柔道整復師の資格を取得し、自分の接骨院を開業したい!と考えている人は多いと思います。しかし、接骨院の開業に向けてどんな準備をすればいいのかわからない、と悩んでしまう人もいるでしょう。
また、接骨院を開業したものはいいものの、「もっと準備をしておけばよかった!」「準備不足で開業後もばたばたしてしまっている」という人もいるかもしれません。
そこで今回は、柔道整復師が接骨院を開業するためにはどんな準備が必要なのかや、開業するための手順などについて解説します。
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- クーポンサイトを脱却したい
- LINEでの予約管理が大変
- 予約はリザービアで一元管理
目次
柔道整復師とは?
開業の準備の前に、まずは柔道整復師とはどういうものなのかについて、概要を見ていきましょう。
柔道整復師とは、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などのケガに、整復・固定などの手術をしない医療類似行為にあたる治療を行い、人間の持つ治癒能力を高めて治療する職業で、国家資格のひとつ。
柔道整復師になるためには、都道府県知事が指定した柔道整復師養成施設(専門学校・短大・大学)で三年間以上修学するか、文部科学省が指定した四年制大学で解剖学、生理学、病理学、衛生学その他必要な知識及び柔道整復の技能を学ぶ必要があります。
さらに、柔道整復師国家試験を受験し、合格しなければなりません。試験に晴れて合格すると柔道整復師の資格を取得することができます。
引用元
厚生労働省:柔道整復師について
job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET)):柔道整復師 – 職業詳細
接骨院とは?
柔道整復師についておわかりいただいたところで、次は接骨院とはどういうところなのかについて見ていきましょう。
接骨院は骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷といった、急性外傷の治療を行うことができる施術所で、治療内容によっては健康保険や自賠責保険、労災保険など、一部保険を適用することができます。
手術のような医療行為は行いませんが、自分の身体を利用する手技だけでなく、いくつかの医療機器を利用することもあり、開業には前述の「柔道整復師」の資格が必要です。
基本的には柔道整復師の資格所持者が所属し患者に施術しますが、その他にも鍼(はり)治療を行う「はり師」や灸治療を行う「きゅう師」、マッサージや指圧を行う「あん摩マッサージ指圧師」などの国家資格所持者が働いている接骨院もあります。
整体院との違いは?
接骨院と似たものに「整体院」がありますが、接骨院と整体院はどう違うのでしょうか?
接骨院では脱臼や打撲といった急性外傷の治療を行うのに対し、整体院では急性外傷ではなく、肩こりや腰痛といった慢性症状をもみほぐしやストレッチなどで緩和する施術所です。
また、対象とする症状以外にも、開業に必要な資格も異なり、整体院は無資格でも開業することが可能です。整体院は急性外傷治療をする場ではないので、保険の適用ができないことも接骨院とは異なる点です。
接骨院を開業する手順を解説
それでは、接骨院を開業する際に必要な準備や手続きについて、具体的に見ていきましょう。
なお、整体院の開業については別記事で詳しく紹介していますので、あわせてご覧ください。
1.まずは施術管理者の要件を確認
まず大切なのは、受領委任で保険を取り扱うために、施術管理者の申請をしなければならないことです。受領委任とは、接骨院での治療費に保険を適用する際、患者は保険に定められた割合の負担分を支払い、残りを柔道整復師が健康保険組合負担分に請求を行うことです。
この受領委任を行うためには、施術管理者の申請をしなければなりません。施術管理者になるには、柔道整復師の資格を所持し、施術所での1年以上の実務経験を積んだのち、施術管理者研修を修了する必要があります。
なお、柔道整復師の他、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の各資格でも施術管理者として認められます。
受領委任制度については各地方厚生(支)局で異なる場合がありますので、お住まいの地方の各地方厚生(支)局ホームページを確認してください。
引用元
全国柔整鍼灸協同組合:【通知】 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について
江東区:はり、きゅう及びあん摩マッサージ療養費の受領委任制度導入について
2.事業計画を立てよう
接骨院に限らず、新たに事業を開始しようとする際には、事業計画を立てて創業計画書を作成することが重要です。創業計画書では、いつ頃開業するのか、どこに開業するのか、どんな機器を使用してどんな施術をするのかといった、開業後のプランを記載しましょう。
創業計画書は役所や保健所に提出する書類ではありませんが、金融機関から資金調達をする際に必要となりますので、作成後は大切に保管しておきましょう。
3.開業資金の資金繰り
接骨院の開業には、なにかと費用がかかるもの。一般的には1,000万円前後かかる、とも言われています。開業するためのテナントを借りる物件費や施術台・医療機器などを用意する設備費、広告宣伝費の他にも、開業後に経営が軌道に乗るまでの運転資金も含めて、余裕をもって用意しておきましょう。
資金の調達方法については、のちほど詳しく紹介します。
5.物件を決めて内装を整える
事業計画を立て資金の目処がついたら、開業する物件を決めましょう。施術するメニューや想定するターゲット層にあわせて立地を選定し、物件の候補を絞っていきます。
物件が決まったら、工事をして内装を整えましょう。ここで気をつけておきたいのは、接骨院の内装は、保健所の構造設備基準に沿って工事しなければならないということです。
たとえば、東京都の構造設備基準は以下のように定められています。
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること
- 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない)
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
また、明確な数値はありませんが、「常に清潔に保ち、採光、照明及び換気を充分にすること」という基準も記載されています。
この基準を満たさない工事をしてしまうと、接骨院として開業することができません。保健所によっては実際に職員の検査が入ることもあるため、事前に構造設備基準をよく確認し、基準を満たせる内装にしましょう。
6.医療機器や備品を選定し導入する
内装工事が完了するまでには、しばらく時間がかかりますよね。その期間に、施術に使う機器や什器・備品などを選定しておきましょう。
特に医療機器は、納品まで長い期間を必要とするものもあります。いざ開業日が決まっても、肝心の機器が搬入されていないということもありえるため、他の準備と並行して進めておくとよいでしょう。
7.必要な届出を提出する
接骨院を開業するには、必要な届出を各所に提出しなければなりません。まず大切なのは、管轄の保健所へ開設届を提出することです。ただし、開設届は開業後でないと提出できないため、注意してください。開業後十日以内に、所在の地域の保健所へ開設届を提出しましょう。
また、個人事業主として開業届を税務署に提出する必要もあります。さらに、前述した受領委任は地方厚生局へ届出を提出し、労災を扱いたい場合は労働基準局など取り扱う保険によって必要な届出が違うため、あらかじめ調べておき必要な届出を揃えておきましょう。
引用元
東京都保健医療局:施術所を開設される方
国税庁:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
e-Gov法令検索:柔道整復師法
8.その他に必要な準備
公的な手続き以外にも、必要な準備はたくさんあります。
たとえば、自分以外にスタッフを雇用するのであれば、採用条件や人材の教育方法などを決めておかなければいけません。また、広告宣伝にはチラシを配布するのか、それともホームページを開設するのかなど、接骨院によって必要な準備が異なります。
自分の治療院について何が必要なのか、事業計画を立てる際に明確にしておくとスムーズに準備できるでしょう。
開業資金の代表的な調達方法
接骨院を開業するには、先立つものが必要です。開業資金の調達方法について、代表的なものを見ていきましょう。
1.自己資金
ひとつ目の調達方法は、自己資金。自分で開業のための資金を貯めておく方法です。
個人の資金なので使いみちを制限されず、経営方針も自由にできることがメリットです。しかし、廃業する場合は資産を失ってしまうことになるというデメリットもあります。
2.個人の借り入れ
ふたつ目の方法は、個人で借り入れをすることです。金融機関には、住宅ローンや自動車ローンのような特定の目的ではなく、使いみちが自由なフリーローンというものがあります。フリーローンは個人の信用で借り入れることができるため、比較的審査がやさしいのが特徴です。
反面、利息は高めなので注意しましょう。
また、金融機関によっては、フリーローンを事業性資金に使用できないこともあります。そのため、借り入れをする前に、事業に使用できるかどうかもきちんと確認してください。
3.融資
公的機関や金融機関から事業融資を受ける、という方法もあります。銀行などの金融機関の事業融資は、フリーローンと比較すると借り入れ可能金額が高額になっています。ただし、フリーローンと比較すると審査が厳しく、担保や保証人が必要なことも。
公的機関の融資には、代表的なものとして日本政策金融公庫の新創業融資制度があります。新創業融資制度は、新たに事業を始める人、または事業開始後の税務申告を2期終えていない人を対象とした融資で、無担保・無保証人で利用できるのが特徴です。
引用元
日本政策金融公庫:新創業融資制度
4.助成金・補助金
各省庁や地方自治体、各団体などでは、助成金や補助金が用意されています。助成金や補助金は使いみちが限定されるものの、返済義務がないのが特徴です。
ただし、助成金や補助金は原則として「後払い」で、なおかつ審査に長い期間を要するため申請から支給まで時間がかかり、開業時の資金調達として利用することはできない点に注意しましょう。
接骨院を開業するなら予約システムを導入しよう!
接骨院の運営は、予約システムを導入することで、業務の効率化を図ることができます。そこでおすすめなのが、予約システム「リザービア」。リザービアは美容・リラク業界に特化したシステムで、接骨院のような治療院にも対応しています。
予約を自動的に受け付けてくれる他、顧客情報の管理やメッセージの自動送信など、接骨院の運営をサポートしてくれる機能を搭載。
実際に、リザービアを導入した接骨院では、LINEと連携しLINE予約を活用することで、コストカットに成功しています。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
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開業までに必要な準備をしっかりして接骨院を開業してみよう!
柔道整復師が新しく接骨院を開業する際には、準備や手続きが必要です。各種保険を適用するためには施術管理者の申請をして、受領委任制度を利用できるようにしなければいけません。
その他にも内装は保健所の構造設備基準を満たさなければならず、個人事業主となるため税務署へ開業届を提出しなければならないなど、必要な手続きが多く、慌ただしい毎日を過ごしているうちに忘れてしまうこともあるかもしれません。
スムーズに手続きをし、接骨院の開業を成功させるためには、事前に入念な準備をしておくことが重要です。しっかりと準備をし、柔道整復師の資格を活かして接骨院を開業してみましょう。