美容室の開業に必要な届出をまとめて紹介!開業届やその他の届けを出すタイミングや届出の種類を解説

美容室の開業届、出すor出さない?出さないとどうなる?開業届を出すタイミングやメリット、やり方を解説
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美容室の開業を考えている、または開業を控えている方にとって、開業の届出は知っておきたいポイントです。届出は1か所だけでなく、税務署や保健所などいくつかの提出先があり、事業の形態や従業員を雇用するか否かによっても提出書類が異なる場合があります。

そこで、美容室開業に必要な届出についてまとめて解説します。開業届をはじめとする届出の種類や提出先、提出のタイミングなどを見ていきましょう。

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美容室開業に必要な届出と提出書類とは?

美容室開業に必要な届出と提出書類とは?
美容室を開業するにあたって、必要な届出といえばまず開業届が思い浮かぶ方も多いかもしれません。しかし、美容室開業には保健所の申請や開業届以外の届出も必要です。

美容室の開業に必要な届出や申請書と、それぞれの提出先を紹介します。

美容室開業の届出先は主に4つ

美容室を開業するといっても、自宅で開業するか、店舗を借りるか、従業員を雇うかなどによって申請や届出の内容は変わります。主な届出先は以下の4か所。

  1. 保健所
  2. 消防署
  3. 税務署
  4. 市区町村・都道府県税事務所

届出をするのは上記の順番にするのがおすすめです。それぞれの届出内容については後で詳しく説明します。

法人や従業員を雇う場合はさらに労働基準監督署などへも届出が必要

美容室を法人として開業するなら、上述したものに加え、公証役場での登記や労働基準監督署などへの届出が必要になります。また、個人で開業する場合にも従業員を雇う場合は労働基準監督署に届出をしなければなりません。

開業の前にどういう形でオープンさせるのか、しっかりと計画をしておくことが大切です。

開業届は出さないとダメ?開業届を提出するタイミングや時期は?

開業届は出さないとダメ?開業届を提出するタイミングや時期は?
まずは個人で開業する場合の開業届について見ていきましょう。開業届は正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、税務署に提出します。

税務署に提出と聞いただけで、面倒くさく難しいイメージを持たれるかもしれませんが、開業届の提出にはメリットも多く、実は手続きもとっても簡単です。

開業届を出さないとどうなるのか、開業届を提出するメリットやデメリット、提出の仕方について解説していきますので、是非参考にしてみてください。

いつまでに出せばいい?開業届を出すタイミング

実は、開業届を出さなくてもお店をオープンさせて営業をすることができます。法的には開業届は必須ではないのです。

ただし、開業届を出さなくても確定申告はしなければなりません。むしろ税務署が把握したいのはこちらで、開業届は「これから営業を始めます。利益が出たら納税します。」という報告のようなものなのです。

確定申告をせずに営業を続けた場合、脱税として摘発される恐れもありますので、確定申告はしっかり行いましょう。

開業届は原則として、開業から1ヶ月以内と定められています。ただ、1ヶ月以内に提出しなかったからといって罰則があるわけではありません。

開業届提出で得られるメリットとデメリット

開業届を提出することのメリットとデメリットを紹介します。

メリット

  • 社会的信用が得られる|就労証明など
  • 経費が計上できる
  • 屋号で銀行口座開設が可能に

デメリット

  • タイミングによっては失業保険が受け取れない
  • 主婦の場合夫の扶養から外れる可能性がある

開業届は、子どもを預けるための保育園の申請や事業用にローンを組みたいときなどに必要です。また、詳しくは後述しますが青色申告をすると最大で65万円の控除を受けることができます。

一方で、場合によってはデメリットが発生することも。失業手当は「求職の申し込みをし、積極的に就職する意思があるにも関わらず、就職できない人」が受給の条件ですので、開業届を出してしまうと受給の条件から外れてしまいます。

夫(または妻)の扶養に入っていた場合配偶者が勤務する会社の規定によっては、開業届=扶養から外れるという規定があることもありますので、確認が必要です。

開業届の出し方|開業届の提出先は税務署

開業届は納税地所轄の税務署に提出します。美容室と居住地が違う場合、居住地のある管轄の税務署が提出先となります。

  • 税務署に出向いて提出
  • WEB上で開業届を作成して提出
  • 郵送による提出

本人確認ができる免許証などとともに、マイナンバーが必要ですので、マイナンバーカードを取得していない人は、マイナンバーの通知カードやマイナンバーが記載された住民票などを事前に準備しておきましょう。

引用元
個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
新規に事業を開始された事業主の皆様へ|厚生労働省

美容室開業で開業届以外に提出する必要がある届出と提出先

美容室開業で開業届以外に提出する必要がある届出と提出先
美容室の開業では、開業届以外にもさまざまな手続きが必要です。ここからは、美容室の開業の際に提出する届出についてまとめています。

保健所への届出

美容室を開業するには、そのお店が美容所として基準をクリアしているかのチェックを受け、認可される必要があります。細かい規定は所轄の保健所によりますが、施術場所の面積や換気・採光設備などがチェックされます。

美容室の開業が決まったら、必要書類とともに開設届を保健所に提出します。その後、提出した書類と相違がないか、立ち入り検査が行われます。これにはオーナーも立ち会わなければなりません。

まず、相談・届出をしてから検査・確認という手順が必要なため余裕をもって申請を行う必要があります。

保健所への申請・届出に必要なもの

開設届を提出する際に必要な主な書類は以下ですが、所轄の保健所に必ず問い合わせましょう。

  • 開設届
  • 施設の平面図
  • 構造及び設備の概要
  • 従業者名簿(従業員を雇う場合)
  • 従業員全員の理美容免許証

なお、検査の申請には手数料が必要。こちらも管轄の保健所に問い合わせてみましょう。法人として開業する場合は、登記事項証明書も必要です。

引用元
美容所|東京都南多摩保健所
理容所・美容所 開設の手続き|東京都北区

消防署への届出|テナントを開店する場合

店舗を新築、またはマンションの一室やテナントを借りて美容室を開業する場合、消防法に則り消防署への届け出が必要です。これは、避難経路や消防用設備が十分であるかを確認するもので、改装などを行う場合、着工の7日前までに「防火対象工事等計画届出書」を提出します。

居抜き物件などで改装を行わない場合でも、テナントの使用開始7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を提出しなければなりません。

消防署への申請・届出に必要なもの

30人以上を収容する店舗の場合、防火管理者を配置する必要があります。手続きの都合上、内装業者が申請を代行することもありますが、届出欄の名前は店舗のオーナーなど開業する本人の名前である必要がありますので注意が必要です。

  • 防火対象物使用開始(変更)届出書
  • 防火対象物の配置図
  • 付近見取図
  • 施設の平面図
  • 電気配線図
  • 消防用設備など

なお、管轄の消防署によって提出が必要な書類は異なる場合があるため、必ず開設する店舗がある住所の最寄りの消防署に確認するようにしましょう。

引用元
防火対象物使用開始届出書|東京消防庁
新しくお店を始められる方へ|大阪市

税務署への届出

税務署には開業届以外に青色申告承認申請書もしておくのがおすすめ。青色申告をすることで、最大65万円の控除という優遇措置を受けることができます。

その他、税務署に提出が必要な書類を見ていきましょう。

青色申告承認申請書|青色申告を提出するメリット

青色申告では、赤字を3年間繰り越しすることができるため、開業初年度は赤字、二年目から黒字の場合、赤字分を相殺することが可能です。また、家族にお店を手伝ってもらう場合、給与を経費にできるなどのメリットがあります。

家族や親族を従業員として雇う場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで給料を経費にすることができます。対象となるのは「生計を一にする配偶者またはその他の親族」とされています。

引用元
[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

テナントやマンションの一室などで美容室を開業する場合、または美容室がある場所が自宅住所と異なる場合に美容室がある場所を納税地としたい方は提出しておきましょう。

店舗住所を納税地としていた場合、自宅住所を納税地に変えたいときにも適用できます。

特に提出の期限はなく、提出した日の翌日から適用されますが、他の書類と一緒に提出しておくと安心です。

引用元
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続|国税庁

事業開始(廃止)等申告書

事業開始(廃止)等申告書は個人事業税のための申請。届出先は税務署ではなく、都道府県税務所ですので注意しましょう。

開業届との違いは、開業届が税務署への所得税の申告を目的とした届出なのに対し、事業開始(廃止)等申告書は地方税が発生することを申告する届出です。

期限は開業から15日以内や2ヶ月以内など、地域によって異なるため、提出先の都道府県税務所で確認しておきましょう。申告しなかった場合の罰則はなく、提出していなくても個人事業税が発生すると通知が届きます。

引用元
個人事業税に関する手続|東京都主税局

償却資産申告書

こちらも地方税にまつわる届出で提出先は市町村の市役所、東京都の場合は都税事務所です。償却資産とは土地や建物以外の固定資産のことで、事業用の設備が対象。

美容室では、シャンプー台や施術用の椅子、給湯器や空調設備などが該当します。さらに営業に使用するパソコンやインターネット設備、看板なども償却資産です。

毎年1月1日時点の償却資産を1月31日までに提出する必要があります。

引用元
令和 5 年度固定資産税(償却資産)申告の手引き|東京都主税局

法人として美容室を開業または従業員を雇う場合の届出

法人として美容室を開業または従業員を雇う場合の届出
個人事業主として開業する場合でも従業員を雇う予定がある方や法人として会社を設立する場合は、ここまで紹介した手続き以外の届出が必要です。

ここからは法人として美容室を開業する場合、個人事業主でも従業員を雇用する場合に必要な届出と提出先について紹介していきます。

税務署への届出が必要なもの

まずは税務署に届け出る必要があるものを紹介しましょう。主に従業員の給与やそれにまつわる税金に対する申請です。

源泉所得税の納期の特例の承認申請書

家族や親族以外でスタッフを雇う場合、10人未満であれば、「源泉所得税の納期の特例の承認申請書」を提出することで、原則として徴収の翌月に納付しなければならない源泉徴収をした所得などを年2回、まとめて納付できるという特例措置を受けることができます。

引用元
[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

給与を支払うことになる事業者が提出しなければならない書類です。「個人事業の開業・廃業等届出書」をすでに提出している個人事業主は提出の必要はありません。

美容室開業後、一ヶ月以内に提出しましょう。

引用元
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

労働基準監督署への提出が必要がもの

労働保険に関する届出も必要です。労災の申請は、従業員を1人でも雇っていれば、パートやアルバイト雇用であっても提出の義務が発生します。

労働基準監督署への提出書類は、以下の2種類です。

労働保険 保険関係成立届

保険関係成立届では従業員数や従業員に対する見込みの賃金概算などを申告します。個人事業主の場合は住民票、法人の場合は登記簿謄本なども貼付しなければならないため、事前に必要な書類を確認して準備しておきましょう。

期限は保険関係が成立した日の翌日から10日とされています。

労働保険 概算保険料申告書

概算保険料とは、従業員に支払う見込みの賃金から計算した保険料の概算のことで、保険料の納付はこの金額をもとに行います。

期限は保険関係が成立した日の翌日から50日以内とされていますが、上述した保険関係成立届と同時に提出してもかまいません。労働保険概算保険料申告書だけの提出であれば、都道府県労働局や郵便局でも提出することができます。

引用元
新規に事業を開始された事業主の皆様へ|厚生労働省

公共職業安定所(ハローワーク)

次に公共職業安定所(ハローワーク)に提出する書類について解説しましょう。ハローワークでは雇用保険に関する届出をします。必要な書類は以下の2種類です。

雇用保険適用事業所設置届

雇用保険適用事業所設置届は、労働基準監督署に労働保険 保険成立届を提出したらすぐに提出しなければなりません。収受印が押してある保険関係成立届の写しと合わせて、個人事業主の場合は事業許可証、法人の場合は登記簿謄本の貼付が必要です。

開業した日の翌日から10日以内に提出しましょう。

雇用保険被保険者資格取得届

この届出は従業員一人に対し一枚の提出が必要で、以下に該当する事業者が提出しなければなりません。

  • 従業員の所定労働時間が週に20時間以上
  • 一ヶ月以上継続して雇用する見込みである

この条件に該当すれば、パートやアルバイトなど雇用形態に関係なく提出が必要です。雇用した日の翌月10日までに提出しましょう。

引用元
新規に事業を開始された事業主の皆様へ|厚生労働省

法人として事業を開始する際に必要な届出

ここまで紹介した届出以外に、法人として美容室を設立する場合はさらに手続きが必要です。法人の手続きは煩雑なため、司法書士などのプロに頼むのがおすすめです。

公証役場

定款(ていかん)と呼ばれるものを作成し、公証役場で認証を受ける必要があります。定款は事業所名や事業の内容、住所などの基本情報に加え、会社運営のルールなどをまとめた書類で、さまざまな手続きに必要です。

法人口座の開設時や助成金・許認可を受ける際の申請など、さまざまな手続きの際に提出を求められる重要な書類。後述する法人設立届出書の申請にも必要となります。

引用元
公証事務|日本公証人連合会

商業・法人登記申請手続 | 法務局

法務局では法人の登記が必要です。法人登記は会社設立の手続きとして法律で義務づけられており、法人登記をすることで初めて法人として公的に認められます。そのため、この手続きをしていないうちは「会社」と名乗ることはできません。

法人登記が必要なのは、株式会社・持分会社(合同や合名会社など)・一般社団法人などで、社名や住所、事業の目的などを記載して提出します。PDFでオンライン申請も可能。

法人登記情報は誰でも閲覧できるため、取引の契約や銀行の融資を受ける際にこの登記情報が有効です。会社の実態を証明できるとともに信頼度を確認するためにも重要になります。

引用元
商業・法人登記申請手続|法務局

法人設立届出書|税務署

法人の種類に関わらず、法人を設立した際には上述した定款を貼付した上での提出が必要です。

地方税の手続きのための書類なので都道府県税事務所や市町村役場、東京都の場合は管轄の税務署に提出します。提出の期限は会社設立から2ヶ月以内とされていますが、提出先によって違うため、しっかり確認しておきましょう。

法人口座を開設する際や銀行の融資を受ける際に必要となるので、届出書は2部作成し、控えにも受領印をもらい大切に保管しておくことが大切です。

引用元
法人設立・設置届出書 記載要領|地方税共同機構
内国普通法人等の設立の届出|国税庁

どの順番で届出をするべき?

どの順番で届出をするべき?
ここまで見てきたように届出や申請によっては、申請から確認まで時間が必要であったり、先に提出した書類の控えを貼付する必要があったりするので、無駄足にならないためにもどの順番で届出を行うのが効率的かを知っておくといいでしょう。

おすすめの順番は以下の通りです。

  1. 保健所
  2. 消防署
  3. 税務署
  4. 市町村および都道府県税務署

特に保健所の届出は、申請後に現地の検査があるので日程の調整なども含めてある程度余裕をもっておく必要があります。

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