脱毛サロンを開業する際に契約書は用意しなければいけないの?契約書の必要性を解説

脱毛サロンを開業する際に契約書は用意しなければいけないの?契約書の必要性を解説
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脱毛サロンの開業に向けてさまざまな準備が必要ですが、用意しなければならないもののひとつに「契約書」があります。ここで言う契約書は、サロンの営業に必要なものを購入する取引先との契約書ではなく、脱毛サロンで施術を受けるお客様と交わす際に利用するものです。

今回は、脱毛サロンの契約書に焦点を当てて、用意しなければならない理由や、契約書の必要性について解説します。

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脱毛サロンは契約書を用意しなければならないの?

脱毛サロンは契約書を用意しなければならないの?
脱毛サロンではお客様と契約を交わす際、お客様に対して契約書を交付しなければいけません。そのため、契約書の書面を用意する必要があります。

なぜ契約書を交付しなければならないかというと、「特定商取引法」という法律で定められているからです。

特定商取引法では、高額なサービスを長期・継続的に提供する7つの役務を「特定継続的役務提供」としており、契約の際には事業者が「概要書面」と「契約書面」を発行しなければならない、と定められています

「特定継続的役務提供」の対象の役務の中に「いわゆるエステティック」という項目があり、脱毛サロンはエステティックサロンの一種に含まれるため、契約書は必須です。

引用元
特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供
e-Gov法令検索特定商取引に関する法律施行規則
国民生活センター:特商法改正による契約書面等の 電子化について

脱毛サロンで契約書を交付しなくても良いケース

脱毛サロンを含むエステサロンでは、「期間が1カ月を超えるもの」「金額が5万円を超えるもの」が特定継続的役務とされています

そのため、この条件を満たさない契約であれば、契約書がなくても問題はありません。しかし契約トラブルなどのリスクを考慮すると、交付しておいて損はないでしょう。

また、脱毛サロンの契約はサービスの性質上、長期・高額になりやすいため、契約書の交付が必要ないケースはほとんどないと考えられます。

なお、脱毛サロンを含めたエステサロン全般における契約書については、別記事で詳しく紹介していますので、あわせてご覧ください。

関連記事
エステサロンでは契約書の交付が必須?特定商取引法に準拠した契約書のテンプレートも紹介

契約書の雛形は自分で作ってもいいの?

契約書の雛形は自分で作ってもいいの?
脱毛サロンをはじめとした特定継続的役務提供に必要な契約書は、公的機関に提出するような、定型書類は用意されていません。例えば、開業届や確定申告書の書類は、税務署で用紙をもらうか、国税庁のホームページからダウンロードして印刷したものを利用します。

契約書はこういった行政機関などで用意されていないため、雛形を自分で作成しても問題はありません。ただし、記載しなければならない項目など、さまざまな規定があります

契約書に記載しなければならない項目

契約書面の規定の一つに、必ず記載しなければならない項目があります。特定商取引法では、以下の項目を記載することが定められています。

  1. 役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
  2. 役務の対価(権利の販売価格)その他の支払わなければならない金銭の額
  3. 上記の金銭の支払時期、方法
  4. 役務の提供期間
  5. クーリング・オフに関する事項
  6. 中途解約に関する事項
  7. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
  8. 契約の締結を担当した者の氏名
  9. 契約の締結の年月日
  10. 購入が必要な商品がある場合には、その種類、数量
  11. 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
  12. 前受金の保全措置の有無、その内容
  13. 購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
  14. 特約があるときには、その内容

引用元
特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供

文字の大きさにも規定がある

記載すべき項目だけでなく、文字の大きさにも規定があるので注意しましょう。文字の大きさは、「書面の字及び数字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上」と定められています

また、お客様に対する注意事項を「赤枠の中に赤字で記載しなければならない」「クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければならない」とも定められています。

引用元
特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供

テンプレートを利用するのがおすすめ

「全日本全身美容業協同組合」や「日本エステティック機構」など、美容業界の各団体では、概要書や契約書のテンプレートを販売しています。こういったテンプレートは、特定商取引法に準拠した書式になっているため、安心して利用できます。

各団体では、法改正などで書類の書式が変更になった際にも、◯◯年改訂版など、新しい法令に準拠したテンプレートを販売しているので、利用するのがおすすめです。

引用元
全日本全身美容業協同組合:【一般】契約書概要書面
日本エステティック機構:エステティックサービス概要書面・契約書 ご注文について

契約書以外にお客様に発行しなければならない書類

契約書以外にお客様に発行しなければならない書類
脱毛サロンでは、契約書以外にも、お客様に発行しなければいけない書類があります。どんな書類が必要なのか見ていきましょう。

概要書面

特定継続的役務提供においては、契約書とともに、概要書面も発行しなければならない、と定められています。概要書面とは、お客様と契約を交わす前に、お客様に契約内容を具体的に説明するための書類です。

お客様がどんなサービスを受けるのか、費用はどれくらいなのかなど、契約内容を把握できるよう詳細に説明するための書類なので、契約書と内容の相違があってはいけません

免責同意書

免責同意書は、契約書や概要書面のように法律で定められている書類ではありませんが、発行する必要がある書類です。

これは、お客様にとっては施術にどんなリスクがあるのかを理解し、施術を受けるかどうかの判断材料になる書類です。

一方で脱毛サロン側にとっては、責任の所在を明らかにして、トラブルのリスクが高いお客様の施術をお断りしたり、リスクに同意を得ることで万が一のトラブル時のクレームなどを回避したりすることができるようになります。

特に脱毛サロンでは、やけどやかぶれなどの肌トラブルが起きやすいことが予想されるため、重要な書類だと言えるでしょう。

関連記事
エステ同意書とは?必要性や内容、その他に準備したい書面についても紹介

契約を交わす前にお客様にきちんと確認したい2点

契約を交わす前にお客様にきちんと確認したい2点
契約時には、お客様に契約内容をきちんと説明し、理解してもらわなければいけません。その中でも、特に重要な確認点を2点、紹介します。

クーリングオフ制度の確認をする

一つ目は、クーリングオフ制度の確認です。

クーリングオフとは、一旦契約を交わした後でも、一定の期間内なら無条件で契約を解除することができる制度です。脱毛サロンを含むエステサロンの場合は、契約を交わした日から8日以内なら無条件で解約できると、特定商取引法で定められています

クーリングオフの期日の起点になるのは契約を交わした日のため、契約書に記載する年月日が重要です。クーリングオフ制度の内容や期間などを、お客様にもきちんと説明しましょう。

引用元
特定商取引法ガイド:特定商取引法とは

中途解約の制度と返金内容

クーリングオフの期間をすぎてしまうと、契約を解除することができないというわけではありません。サービス提供を開始したあとでも、中途解約をすることは可能です。ただし、特定商取引法に定められた上限に従って、お客様に返金をする必要があります。

脱毛サロンによっては、中途解約の際には「違約金」や「解約手数料」などの名目で、料金を支払ってもらうとしているところもあるでしょう。しかし、特定商取引法で定められた上限を超えた金額を設定することはできないので、注意して下さい

サービス内容と契約期間を踏まえ、中途解約について、契約前にお客様にきちんと説明しましょう。

脱毛サロンやエステサロンの中途解約については、国民生活センターでもトラブルが多発している旨の注意喚起が公表されています。お客様にしっかりと理解していただくことが大切です。

引用元
国民生活センター:脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!「途中でやめたら返金なし!?」「解約したのに支払いは続く…」(発表情報)

契約を交わした後の注意点

契約を交わした後の注意点
契約内容をきちんと説明し、お客様が理解・納得して契約を交わした後も、契約書に関して注意したいポイントがあります。気をつけたい点について、見ていきましょう。

記載漏れなど不備がないか契約書を確認する

まず、契約書に記載漏れや記載ミスがないか、きちんと確認しましょう。契約書に不備があると、契約が無効になってしまうことがあるからです。

記入漏れや記載ミスがないかを確認しつつ、契約書の内容についてももう一度お客様に確認し、疑問などはあらためて回答しましょう。

お客様に控えを渡す

「契約書の交付」とは、単に契約書を作成するだけでなく、作成した書面をお客様に渡すことまで含まれます。概要書面・契約書・免責同意書など、作成した書類はすべて控えをお客様に渡しましょう。

引用元
特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供

サロン側の契約書を一定期間保管する

お客様に控えを渡して保管していただく一方で、サロン側でも契約書を一定期間保管しなければなりません。例えばサロン運営をしている母体が法人の場合は、会社法では10年、法人税法では7年、書類の保存が定められています

契約に関する書類はすべて、紛失しないようにしっかりと保存しましょう。

引用元
e-Gov法令検索:会社法
国税庁:No.5930 帳簿書類等の保存期間

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脱毛サロンに契約書は必須!開業までに用意しておこう

脱毛サロンに契約書は必須!開業までに用意しておこう
脱毛サロンは、特定商取引法における「特定継続的役務提供」とされているため、お客様との契約時には契約書の交付をしなければいけません。この契約書は、自分で雛形を作成しても構いませんが、書式にさまざまな規定があります。

美容業界の各団体では、特定商取引法に準拠した契約書のテンプレートが販売されているため、利用をおすすめします。

契約後の顧客情報の管理には、予約システムを利用すると便利です。予約システム「リザービア」には、顧客情報管理や予約受付・管理など、脱毛サロンの運営を円滑にする様々な機能が搭載されています。

脱毛サロンの開業にあたっては、予約システムの導入も検討してみてはいかがでしょうか。

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