エステサロンでは契約書の交付が必須?特定商取引法に準拠した契約書のテンプレートも紹介

エステサロンでは契約書の交付が必須?特定商取引法に準拠した契約書のテンプレートも紹介
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エステサロンを開業する際には、開業の手続きや備品の用意など、さまざまな準備をしなければなりません。その中の一つに、お客様と契約を交わす際に発行する契約書があります。

契約書というと、企業同士の取り引きの契約や、取り引き額が大きな金額の際に発行するもの、というイメージをお持ちの方もいるかもしれません。そのため、お客様と契約を交わす際にも交付する必要があるの?と疑問に思うのではないのでしょうか。

そこで今回は、エステサロンはお客様に契約書を交付しなければならないのかということや、契約書に必要な項目を解説し、特定商取引法に準拠したテンプレートも紹介します。

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エステサロンでは契約書が必要なの?

エステサロンでは契約書が必要なの?

まず、エステサロンがお客様と契約を交わす際、契約書を交付しなければならないのかどうかを見ていきましょう。

結論から言いますと、エステサロンは、お客様との契約に際し、契約書を交付しなければいけません。

特定商取引法では、高額なサービスを長期・継続的に提供する7つの役務を「特定継続的役務提供」としており、この役務において利用者と契約する際には、事業者が「概要書面」と「契約書面」を発行しなければならない、と定められています。

エステは「特定継続的役務提供」の対象のため、お客様にサービスを提供する際、契約書は必須です。エステサロンを開業するなら、必ず契約書を用意しておきましょう。

なお、2023年からは、契約書の電子交付も認められています。しかし、電子交付をするための条件が厳しかったり、お客様には書面の契約書の方が抵抗感が少ないなどの理由から、書面を用意した方が良いでしょう。

引用元
特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供
e-Gov法令検索:特定商取引に関する法律施行規則
独立行政法人国民生活センター:特商法改正による契約書面等の 電子化について

契約書が必要ないケースもある

特定商取引法を見てみると、エステサロンが提供するサービスにおいて、特定継続的役務にあたらないとされるケースもあります。

エステでは、「期間が1カ月を超えるもの」「金額が5万円を超えるもの」が特定継続的役務として指定されています。

例えば、10万円で1度きりの施術のメニューをお客様と契約したとします。この場合は、金額が5万円を超えているものの、期間は1カ月未満です。他にも、2カ月間に渡って施術するものの、料金が3万円の場合は、「金額が5万円を超えるもの」の条件を満たしません。

このように、条件を満たさない契約であれば、契約書の交付義務はありません。しかし、法律上の義務はなくとも、お客様との契約トラブルが起きるリスクなどを考慮すると、契約書は作成しておいた方が良いと考えられるでしょう。

契約書以外にお客様に発行しなければならない書類

契約書以外にお客様に発行しなければならない書類

エステサロンはお客様に対し、契約書以外にも発行しなければならない書類があります。どんなものがあるのか見ていきましょう。

概要書面

特定商取引法では、契約書面の他に、「概要書面」も発行しなければならないとされています。概要書面とは、契約を締結する前に、お客様に契約内容を説明するための書類のことです。

概要書では、契約書と内容の相違があってはなりません。

免責同意書

エステサロンでは、免責同意書も作成しておいた方が良いでしょう。免責同意書は、契約書や概要書のように法律で定められている書類ではありません。しかし、お客様にとっては施術にどんなリスクがあるのかを理解し、施術を受けるかどうかの判断材料になる重要な書類です。

また、エステサロン側にとっても重要で、免責同意書により責任の所在を明らかにし、トラブルのリスクが高いお客様の施術をお断りしたり、リスクに同意を得ることで万が一のトラブル時のクレームなどを回避したりすることができます。

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エステ同意書とは?必要性や内容、その他に準備したい書面についても紹介

契約書に記載するべき項目

契約書に記載するべき項目

契約書は、記載するべき項目も特定商取引法で定義されています。ここからは、どんな項目を作成する必要があるのか見ていきましょう。

引用元
特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供

お客様の基本情報

まず、契約するお客様の基本情報を記載する欄が必要です。氏名や住所など、誰と契約をするのかを明らかにするための情報です。

また、契約の際には印鑑を押してもらわなければいけないので、押印欄のスペースも用意しましょう。

契約日と契約期間

契約日と契約期間を記録しておく項目です。お客様と契約を交わす日と、その契約がいつまで有効なのかを明らかにします。

これは、クーリングオフや中途解約の際の起点となるため、非常に重要です。

契約内容・商品名と単価

コース名・メニュー名や販売品など、お客様にどんなサービスを提供するのか、具体的に記載する項目も必要です。また、それぞれの価格・単価も記載し、何にどれだけの費用が掛かるのか、といった内訳も明らかにしましょう。

それ以外にかかる費用の価格

エステサロンのサービス提供はほとんどの場合、サービス価格だけでなく、サービス料・手数料・消費税といった、サービス価格以外の費用も支払います。サービスや商品に含まれない必要な費用については、別途記載する必要があります。

費用の支払い方法と支払い時期

エステサロンの契約では、高額な費用が必要なケースもあるため、現金以外の方法で支払うお客様もいるでしょう。そのため、現金・クレジットカードなど、どんな方法で支払うのかを記載する項目も必要です。

また、何月何日にいくら支払うのかといった支払い予定日や、分割の場合は何回で支払うのか、回数を記載する項目も作成しましょう。

契約解除に関する事項

エステサロンの契約のように、長期に渡るサービス提供を受ける契約では、クーリングオフ・中途解約をしたいと考えるお客様も少なくありません。どのような手続きが必要なのかや、中途解約での返金制度など、契約解除に関する具体的な内容を記載する必要があります。

サロンの基本情報

サロン名・代表者名・担当者名・住所・連絡先など、サロンの基本情報も必要です。どのサロンが契約を交わしたのかということや、責任の所在などを明らかにします。また、お客様の情報の項目と同じく、押印欄も必要です。

エステサロンの契約書は定められた書式がある

エステサロンの契約書は定められた書式がある

エステサロンの契約書は、必要項目が記載されていれば良いというわけではなく、定められた書式があります。特定商取引法では、以下のように定められています。

  • お客様が書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければならない
  • 契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければならない
  • 書面の字及び数字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であること

引用元
特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供

また、「不当景品類及び不当表示防止法」において、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」などの、誇大広告は禁止されています。

引用元
e-Gov法令検索:不当景品類及び不当表示防止法

さらに、エステの場合は薬機法違反の可能性がある表現もあります。

例えば、「シミが消える」「脂肪を分解する」「ニキビを予防する」といった表現は、エステサロンでは利用できない医療機器を用いているような表現となるため、薬機法違反となる可能性が高いでしょう。

このように、記載しなければいけない項目・記載するフォントや文字色・使用してはいけない表現など、さまざまな条件があるため注意してください。

引用元
e-Gov法令検索:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

中途解約の返金額について

サービス提供を開始しているにも関わらず、お客様から契約解除を申し渡されたら、中途解約をしなければいけません。その際、「契約違反金」「解約料」などの名目で料金を徴収したり、返金には応じなかったりといった規定を設けている、というサロンもあるかもしれません。

しかし、特定継続的役務提供では、中途解約時にサロンからお客様に対して請求できる損害賠償などの額には上限が定められています。「それ以上の額を既に受け取っている場合には、残額を返還しなければなりません。」と明記されているため、必ず返金に応じてください。

クーリングオフ期間が過ぎているものの、サービス提供前の場合の上限は、2万円。サービス提供を開始した後は、2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額が上限となります。

例えば、10回の施術を10万円で契約し、2回サービス提供をして中途解約する場合、残額は8万円と考えます。2万円と8万×10%の8,000円のうち低い8,000円が上限となるため、残額8万円と上限8,000円の差額にあたる、7万2,000円を返金しなければなりません。

引用元
特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供

エステサロン契約書のテンプレートを紹介

エステサロン契約書のテンプレートを紹介

エステサロンの契約書は自分で作成することもできますが、記載しなければならない項目以外にもさまざまな条件が特定商取引法で定められているため、自分で作成した契約書では要件を満たせていないことも考えられます。

そこで、美容業界の各団体が用意している、特定商取引法に準拠した書式を採用した契約書の利用をおすすめします。どのようなテンプレートがあるのか、代表的なものを紹介します。

エステティックサービス契約書・概要書面/美容医療契約書・概要書面|全日本全身美容業協同組合

全日本全身美容業協同組合では、エステティックサービスと美容医療における契約書と、概要書面のテンプレートを、各1,650円(税込)で販売しています。

【一般】契約書概要書面 – 全日本全身美容業協同組合

エステティックサービス概要書面・契約書|日本エステティック機構

日本エステティック機構では、ボディ・スキンケア・脱毛など、さまざまな施術に対応したエステティックサービス概要書面・契約書を販売しています。価格は概要書が2枚複写×50組で1,375円(税込)、契約書が3枚複写×50組で1,375円(税込)です。

エステティックサービス概要書面・契約書 ご注文について

改訂版 エステティックサービス契約書|日本全身美容協会

日本全身美容協会では、「改訂版 エステティックサービス契約書」を販売しています。概要書面も販売していますが、こちらはまだ改訂版はなく、「特定商取引に関する法律の改正用シール」を付属して販売しているようです。

なお、日本全身美容協会の会員価格は1,572円(税込)、一般価格 は2,096円(税込)と、購入価格が異なるので注意して下さい。

改訂版 エステティックサービス契約書 販売開始のご案内

エステティックサービス契約書|エステティック研究財団

エステティック研究財団でも、特定商取引法に準拠した契約書を販売しています。1セット3枚複写式で、50組2,000円(税込)です。

書籍等案内|公益財団法人 日本エステティック研究財団

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エステを開業するなら契約書面を用意しておこう

エステを開業するなら契約書面を用意しておこう!

今回は、エステサロンがお客様と契約を交わす際に発行する契約書について解説しました。エステサロンでは、特定商取引法で定められた書式の契約書面が必要です。エステサロンを開業するまでに、今回紹介したテンプレートを購入するなどして、必ず契約書を用意しておきましょう。

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