美容師として働くなかで、個人で保険に入っている、という人は意外と少ないのではないでしょうか?美容師は、万が一の事態に備えて保険に入っておくのがおすすめです。
しかし、美容師が個人で入れる保険がわからないということもあるでしょう。そこで今回は、美容師が入っておくべき保険の種類や、美容師が個人で入れる保険について紹介します。
※リザービアでは、保険サービスに関しては取り扱いがありません。サロン保険を検討中の場合は、各保険会社から確認をお願いします。
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目次
美容師が入っておくべき保険の種類とは?
保険といっても非常に多くの種類が存在するため、どれに入るべきかという判断を自分でするのは難しいでしょう。ここでは、美容師が入っておくべき保険について、くわしく解説します。
健康保険
健康保険とは、協会や組合に毎月決まった金額を支払うことで、病院で受ける診察代や治療費を3割程度の負担に抑えられる保険です。この保険には、社会保険と国民健康保険というふたつの種類があります。
ほかにも、健康保険に加入することで人生のさまざまなシーンで受けられる手当もあるのが特徴です。ここでは、以下の代表的な手当を解説します。
出産手当
出産で休業を余儀なくされるとき、出産日の前後約1カ月程度、給与の何割かが支払われる制度を出産手当といいます。
出産とこれからの育児で不安な状況で、休業により収入がなくなることは精神的な不安は大きいものです。これまでの収入を完全に補填できるわけではありませんが、そんなときでも少しでも収入があることは心の支えになるでしょう。
出産育児一時金
出産育児一時金とは、出産をしたあとに子どもひとりにつき42万円を受け取れる制度です。基本的に、出産にかかる費用は非常に高額になることが多いです。
しかし、この一時金を受給することで出産時の費用を抑えられるため、産休を取っている人にとってはかなり助かる制度でしょう。
傷病手当
不慮の事故やケガ、病気に見舞われた場合、一時的でもこれまでのように働くことが困難になる、もしくは長い期間働けないという状況になることもあります。働くことが困難になることで給与が十分に支払われない、または全く支払われないことも珍しくはありません。
そんなときでも、一定の条件を満たすことで手当を受けられるのが傷病手当です。ただし、勤務中のケガや病気は対象外となりますので注意しましょう。
雇用保険
雇用保険とは、会社からもらっている給与や賞与に乗じた保険料を支払うことで給付を受けられる保険です。育児や介護といったことで働くことが困難になった場合に、給付を受けられます。ここでは、どんなときにこの給付を受けられるのかを確認しておきましょう。
育児休業給付金
雇用保険に加入している場合、育児で働けない場合に受け取れる給付金として育児休業給付金があります。出産後の育児で働けず休職する場合は、大抵の美容室や企業では給与を受け取れず、無収入の状態が続くため、精神的にも負担が大きくなるでしょう。
所定の条件を満たすことで最長2年まで受給できるため、諸事情で多少育児の期間が長くなっても安心です。
介護休業手当金
育児休業給付金と同様に、家族の介護のために働けなくなった場合に受け取れる給付金です。こちらの給付金も、雇用保険に加入していることが前提となっています。
給与の3分の2を、最長3カ月受給することが可能です。また、介護施設に入るための手続きなどをしている間も受給できるので、助かる制度でしょう。
退職の際の失業手当
美容師を退職した場合、雇用保険に加入していれば失業手当を受けられます。求職期間中に受給できるため、仕事を探している間に無収入になることを避けられるでしょう。
しかし、受給する場合には、雇用保険に通算で12カ月加入していた実績があることが条件であり、あくまで働く意思があるけどなかなか就職できない人に支払われるものであることを理解しておく必要があります。
労災保険
労災保険は、支給事案が発生した場合には厚労省が負担してくれる保険のため、労働者自身の保険料の支払いはありません。
仕事中もしくは通勤中に発生したケガや病気に対して支給されるため、業務中であったことが判断できる証明が必要となります。
年金
年金には国民年金と厚生年金があり、国民年金は国民すべてが加入していて、これにより障害年金や老齢年金を受け取れます。
一方、厚生年金は所属している企業が半分負担している年金で、厚生年金に加入していることで、国民年金のみ加入している人よりも多く年金を受け取ることが可能です。
社会保険は退職後に任意継続もできる
社会保険は、退職後も任意で継続できることがあります。しかし、必ず継続できるわけではなく、所定の条件があるため、それを満たすことが必要です。
退職前の企業の社会保険を継続できることは、国民健康保険よりも保険料を安くすることも可能ですが、場合によっては国民健康保険よりも保険料が高額になることもあるので、慎重に検討しましょう。
社会保険のある美容室ばかりではない?!
社会保険は美容室に入れば必ず加入していると勘違いされがちですが、そうともいえないため、注意が必要です。
法人が経営している美容室であれば社会保険の加入は義務となりますが、個人経営の美容室であれば義務ではありません。社会保険は支払う保険料の半分を店舗側が持つことになるため、個人経営の美容室では社会保険に加入していない場合があるからです。
加入しているものとばかり思っていて、あとで加入していなかったということにならないよう、事前に確認しておきましょう。
美容師が個人で加入できる健康保険はある?
社会保険に加入している、とばかり思っていたら勤務する美容室が社会保険に加入していない、とあとからわかると困ってしまいますよね。
また、フリーランスとして個人で働いているなどのケースで、個人で健康保険に加入したい、と考えても、どんな健康保険に加入できるのかわからないということもあると思います。
そこで、個人で加入できる健康保険を見ていきましょう。
個人で加入できる健康保険は、代表的なものに国民健康保険と国民健康保険組合があります。名前が似ている国民健康保険と国民健康保険組合ですが、いったい何が違うのでしょうか?ふたつの違いについて解説していきます。
国民健康保険とは?
国民健康保険とは、市区町村などの自治体が運営する健康保険で、疾病、負傷などに関する診療・治療費に応じて給付されます。社会保険に入っている人や後期高齢者医療制度の対象者、生活保護受給者以外であれば、すべての国民が加入できます。
前年の所得額に応じて保険料が算出され、法令で定められた所得基準を下回る世帯については、保険料が減額される制度もあります。
国民健康保険組合とは?
国民健康保険組合は、国民健康保険と名称は似ていますが、異なるものです。国民健康保険は自治体が運営していますが、国民健康保険組合はその地域の事業や業種ごとの組合が運営している健康保険です。
団体ごとに定められた同種の事業・業種に従事していないと、加入することができません。
国民健康保険が所得に応じて保険料が決まるのに対し、国民健康保険組合の保険料は、年齢や資格によって算出され、所得額で変わるということはありません。
また、診療・治療に応じた保険の給付以外にも、一部の予防接種に補助が出たり、契約保養施設を利用できたりと、組合ごとに独自の制度があることも多いです。
国民健康保険組合の健康保険に加入するには?
国民健康保険組合の健康保険に加入するためには、まずは組合員になる必要があります。加入条件は組合によって詳細が異なるので該当する健保組合に直接問い合わせてください。事業や業種ごとの団体で運営されていますので、特定の職業に就いている必要があります。
そのため、美容師が国民健康保険組合の組合員になるには、美容師のための国民健康保険組合を探す必要があります。
また、地域ごとに運営されているため、その地域を担当する国民健康保険組合でなければいけません。該当する組合に加入することで、晴れて健康保険に加入することができるようになります。
なお、組合は健康保険組合連合会のホームページの、「健保組合検索」で探すことができます。
美容師が加入できる健康保険組合を紹介
美容師が加入できる健康保険組合は、代表的なものが3つあります。ここからは、美容師のための健康保険組合について紹介します。
全日本理美容健康保険組合
全日本理美容健康保険組合は、理容業・美容業・その他美容関連の事業所を対象とした、健康保険組合です。その他美容関連には、ネイルサロンやまつエクサロンといったものも含まれるため、対象は幅広いです。
注意しなければならないのは、「事業所」を対象としているため、フリーランスの美容師は加入対象ではないことです。加入するためには、組合に加入しているサロンに所属しなければなりません。
詳しくは、全日本理美容健康保険組合のホームページをご覧ください。
東京美容国民健康保険組合
東京美容国民健康保険組合は東京都内の美容の事業所に従事し、東京都(島しょを除く)・ 神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・山梨県に居住している人を対象とした健康保険組合です。
美容の事業所で従事していれば、美容師の免許を持っていない人や見習い・インターン、事務や会計などを担当するスタッフも加入対象となります。
ここでいう「事業所に従事」は、美容の業務を営む事業主を含むため、特定の店舗を持たずフリーランスで活動している個人事業主の美容師も対象です。
詳しくは、東京美容国民健康保険組合のホームページをご覧ください。
大阪府整容国民健康保険組合
大阪府整容国民健康保険組合は、大阪府下の個人経営の店舗で理容業・美容業に従事している人が加入できる健康保険組合です。全日本理美容健康保険組合とは違い、ネイルサロンやエステサロンといった、ヘアサロン以外の美容業では加入することができません。
また、個人経営の店舗の営業または勤務も条件のため、フリーランスの美容師も残念ながら加入することが不可能です。
詳しくは、大阪府整容国民健康保険組合のホームページをご覧ください。
美容室・サロンが入っておきたい保険には何がある?
これまで、美容師個人が加入する健康保険について解説してきました。ここからは、美容室経営者が加入しておきたい保険について紹介します。万が一のリスクに備えて、準備しておくとよいでしょう。
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火災保険
店舗の火災や水害などの災害によって営業不能に陥った場合に保障してくれるのが、火災保険です。
この保険は、店舗が賃貸の場合であっても加入する必要があります。保険によって保障してくれる範囲も変わってきますので、加入の際には事前に確認しておくようにしましょう。
また、サロン向けの保険では、以下で紹介するオプションをつけられる賠償責任保険があります。
施設賠償責任保険・受託者賠償責任保険
美容師ではなく、お客様に対して何かしらのトラブルが発生したときを対象としているのが施設賠償責任保険・受託者賠償責任保険です。
たとえば、店舗内でお客様がドアに指を挟んでしまった、お預かりしていたコートを汚してしまったなどの場合に保険の請求ができます。この保険では、物対人について保障されますので、保険の対象となるべき事案が発生したときには保障条件をよく確認するようにしましょう。
損害賠償保険
施術中にお客様にケガをさせてしまった場合に保障をしてくれるのが、損害賠償保険です。前述した保険とは違い、人対人での事案に対して保障してくれるものなので、美容師を経営するのであれば必須といえる保険でしょう。
美容室の運営には予約システム「リザービア」の導入がおすすめ
さまざまな考慮が必要で、経営が大変な美容室。とくに、接客や施術でスタッフのミスによりお客様にご迷惑をおかけしてしまうと、思わぬトラブルが発生しかねません。
スタッフのミスを少しでも抑えるためには、業務を効率化し、負担を減らすことが効果的といえるのではないでしょうか。そこでおすすめなのが、予約システムのリザービアです。
リザービアは、複数の予約サイトからの予約を一元管理することができます。これは美容室の予約管理をスムーズにするだけでなく、ダブルブッキングによってお客様に迷惑をかけることを防ぐことから、お店に対する信頼性の向上にも繋がるでしょう。
また、リザービアはPOSレジと連携させることで、予約時に受け付けたメニューと会計を紐づけて、会計業務の効率化も可能。さらに、来店状況に関するデータを集積することで分析をすることもできます。
リザービアを導入して自動化できる業務はシステムに任せてしまうことで、スタッフの業務負担が軽減し、接客や施術に集中することができるようになります。業務の効率化は疲労の軽減にもつながるため、ケアレスミスを防ぐ効果も期待できるでしょう。
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万が一のために保険に加入して美容師の人生を支えよう
美容師を長く続けているとさまざまなことが起こるものなので、もしもの状況に備えておくことはこれから先も長く美容師として活躍していくためには大事なことです。
今回紹介した保険は、さまざまなシーンで助けてくれることは間違いありません。必要な保険をしっかりと吟味して加入しておき、不測の事態でも慌てないための準備しておきましょう。
※なお、リザービアでは、保険サービスに関しては取り扱いがありません。サロン保険を検討中の場合は、各保険会社から確認をお願いします。