まつエクサロンの開業前に確認しよう!美容所登録の流れと保健所への申請ポイント

まつエクサロンの開業前に確認しよう!美容所登録の流れと保健所への申請ポイント
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まつツエクのスキルを習得して、自分のサロンを開きたいと考えている方もいるかもしれません。ところで、まつエクサロンを開業する際に、取得しておくべき資格があることをご存知でしょうか。

今回は、まつエクサロンの開業に必要な資格、さらに実際に開業する際に必要な届け出および手順について紹介します。

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まつエクサロンの開業に必要な資格

自分のまつエクサロンを開業したいと思ったら、まずはどのような資格があればまつエクの施術を行えるのかを確認しなければなりません。

まずはまつエクの施術を行うために必要な資格と、開業するために必要な資格、それぞれを紹介します。

美容師免許

まつエクサロンでまつエクの施術を行うには、美容師免許が必要です。まつエクはデリケートな目の周辺を触ったり、グルーと呼ばれる接着剤を使って人工まつげを装着したりするため、誤って目にダメージを与えてしまうことがあります。

実際に、まつエクが行われはじめた当初には、グルーが目に入ったことによる視力低下などのトラブルも問題となったことがあったからです。このようなことを踏まえて、厚生労働省はまつエクの施術は、美容師法にもとづく「美容」に該当するとして、施術者に美容師免許が必要となることを決めました。

管理美容師免許

まつエクが美容法にもとづく「美容」と認められたことで、美容師法が適用され、まつエクサロンは美容師法上の「美容所」の扱いになりました。

常時、美容師にあたる従業者の数が2人以上の美容所には、管理美容師を置くという決まりがあります。そのため、まつエクサロンでも美容師が2人以上になると、管理美容師免許を所持する人が1人必要です。

美容師として3年以上の実務経験がある人が、公衆衛生について4時間、美容所の衛生管理について14時間の講習を受けると、管理美容師として認めてもらえます。

その他にあるとよい資格

美容師免許を取得するための美容学校では、カットやパーマだけでなく、まつエクに関する知識や技術も学べます。さらに、まつエクサロンを開業する際には、まつエクの業界団体や民間団体が交付する検定資格や認定資格を取得すると、お客様にも安心してもらえるうえ、自信を持って施術できるようになるでしょう。

いずれにしても、まつエクサロンで働くには、美容師免許を取得していることが必須となります。しかし、それだけでは技術的に不十分なこともあるので、美容学校などでまつエク関連の資格があるとなおよいです。

また、資格によっては、その団体の会員登録をしていることが条件となっている場合もあります。さらにスキルのレベルに応じた検定の段階を設定しているものもありますので、自分に合った資格を探すことが大切です。

まつエクサロンでも必須!美容所登録とは?

経済産業省は2017年の「グレーゾーン解消制度」で、まつエクの施術が「美容」に該当するという見解を示しました。厚生労働省も2004年と2008年に、この通知を行っています。

これにより、まつエクを行うためには美容師免許が必要になっただけでなく、まつエクサロンを美容所として届け出ることが必須となりました。

つまり、届出されていない場所ではまつエクの施術は行えないということです。美容所として登録するためには、保健所での手続きが必要となります。

美容所登録でチェックされるポイント

美容所登録の際に保健所がチェックするのは、照明や空調、そして水回りなどの衛生管理です。都道府県や保健所のホームページで「美容所登録」で検索すると、くわしいチェックリストなどを確認できます。

東京都の場合、作業面積は13平米(m2)以上、床から天井までの高さが2.1m以上という広さの基準があります。さらに、水道設備と床や壁の防水性や蓋つきのゴミ箱や消毒設備といった衛生面と、採光や照明が100ルクス以上、炭酸ガス濃度0.5%以下に保ち換気を確保することなどをチェックします。

また、施術所の広さに対する施術台の台数もチェックされ、13平米(m2)の施術所では6台までと定められているため、お客様の待合所は施術室と別に設けなければなりません。

美容所登録するときに準備するもの

美容所登録するときに準備するもの

美容所登録をする際に、どんな準備をすればよいのかわからなかったり、どこから手をつければよいのか悩んだりすることもあるでしょう。

ここでは、美容所登録の手続きを進めていく際に必要な書類や物品、費用などについて紹介します。

美容所登録に必要な書類

まず、都道府県や保健所のホームページから「美容所開設届」をダウンロードして、必要事項を記入します。

開設者住所と、美容所施設の所在地などを書き込みますが、美容所周辺の簡易地図も必要です。インターネットの地図などをプリントアウトしたものに、サロンの位置を書き込んでおきましょう。

このほかに、美容所の施設の平面図も必要です。施術を行う作業場の位置や待合室の位置を書き込みます。従業員名簿と全員の美容師免許、自分以外にも美容師がいる場合には管理美容師終了証を示すことも求められるのが特徴です。

また、従事する美容師に伝染性皮膚疾患などがないかどうかを示す診断書も必要となりますので、届け出をすることが決まったら準備しておきましょう。

法人か個人かでも提出する書類が変わる

まつエクサロンを、個人事業主として開業する場合と、法人として開業する場合では、美容所登録だけでなく、サロンの開業に関わる必要書類も異なります

法人としてまつエクサロンを開業する場合の手続きは保健所以外にも労働、税務、法務、社会保険など多岐にわたり、とても複雑ですので、司法書士などに依頼するのがおすすめです。

美容所登録で申請者が法人の場合には、法務局で6ヶ月以内に発行してもらった「登記事項証明書」の原本が必要となります。

診断書も忘れず準備しよう

従事する美容師全員分の、結核や伝染性皮膚疾患などがないかどうかを示す診断書が必要です。なかには所定の様式がある診断書もありますので、美容所開設届けと一緒にダウンロードするか、診断書を書いてもらう病院に確認してみましょう。

診断書の有効期限は3ヶ月間ですので、あまり早すぎると無効になってしまいます。また、診断書が発行されるまでに1~2週間かかることもあるので、美容所開設届を提出する日に合わせて計画的に準備しましょう。

診断書は公的医療保険の適用外ですので、病院やクリニックによって発行費用が異なります。診断書のための検査と合わせると、5,000円以上はかかると思ったほうがよいでしょう。診断書のための受診を予約する際には、診断書作成の可否と費用、発効までにかかる期間を確認することが大切です。

書類以外に準備する必要があるもの

美容所の届け出をする際には、保健所が行う検査の費用「開設検査手数料」が2万円前後必要です。手数料の金額は、保健所や都道府県によっても異なります。

美容所開設届を提出する段階で、衛生管理や消毒設備が整っていなければなりません。分別できるように蓋つきのゴミ箱を2つと、使用前の消毒済み器具の容器、使用後未消毒器具の容器、洗い終わった器具の容器を用意しておきます。

いずれも、高価なものである必要はありませんが、洗えてカビが生えにくい素材のものを選ぶとよいでしょう。

保健所へ美容所登録をする手順

保健所へ美容所登録をする手順

まつエクサロンを開業するには、保健所で美容所登録をしなければなりません。ここでは、美容所登録のための美容所開設届の準備から、開設届の提出、美容所開設検査、許可証の受け取りまでの手順を紹介します。

まずは保健所に相談

保健所は美容所登録書を受理して美容所開設検査を行うだけでなく、まつエクサロンの開設を計画している段階から、美容所開設検査の視点で相談に乗ってもらえます。

まつエクサロンを開業する物件を選ぶ際に、開設検査の視点から見て問題となる点などを教えてもらえれば、物件を借りてしまったあとで水回りや換気などの問題に頭を悩ませることもありません。

また、美容書登録届出書の記入の仕方や、添付書類についてもわからないことがあれば電話などで聞いて、不明な点をなくして準備することも大切です。保健所に相談に行く際には、必ず事前に連絡をして都合のよい時間帯を聞いてから出向くようにしましょう。

書類を提出

まつエクサロンを開設する7~10日前までには、開設届と必要な書類を揃えて、サロンを開設する地域を管轄する保健所に提出します。

書類を提出する際に開設検査手数料を納めるので、その場で開設検査の日程調整をしてもらえます。開設検査手数料を忘れずに準備することと、スケジュール調整ができるようにして出向きましょう。

まつエクサロンを順調にスタートさせるためにも、十分にゆとりをもって準備した美容所開設届を提出することが大切です。

保健所の人に検査をしてもらう

開設検査はまつエクサロンの内装工事を終えて、営業できる状態にした段階で行います。工事が間に合わなかったということがないように、ゆとりをもって計画を立てるとよいでしょう。

保健所職員や監視員が訪問して提出した書類を見ながら、施設の面積や構造が規定を満たしているか、必要な設備が整っているかなどを確認して施設基準に合っているかをチェックします。

開設検査をクリアするためにも、開設届書や添付書類の内容と実際の設備が一致していることを確認して提出することが大切です。

許可証の受け取り

美容所開設検査後、許可証の発行までには数日かかることがあります。美容所開設検査でまつエクサロンが美容所の基準を満たしていることが確認されると、確認書発行ができた旨の連絡が入るので、印鑑を持って保健所に行き、受領印を押して確認書を受け取りましょう。

遅くとも、まつエクサロンを開設する2日前までに検査を受けて、開設日に間に合わせるようにすることが大切です。

税務署へ開業届を出そう

税務署へ開業届を出そう

まつエクサロンを開業する場所が決まったら、税務署にも「個人事業の開業届」を出します。こちらは検査があるわけではないので、サロンの住所が決まっていれば、準備の段階から行えるのが特徴です。

また、自宅の住所を納税地にして開業するのであれば、サロンの住所が決まっていなくても届けを出せます。ただ、事業開始の実態があってから、1ヶ月以内には提出しなければなりません。

開業届を出す際には青色申告を希望できるので、必要な場合は「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。期限は申告をしようとしている年の3月15日まで、1月16日以降に開業した場合は事業を開始した日から2ヶ月以内です。

自宅サロンでの開業|許可を得られないまたは違法になるケース

自宅サロンでの開業|許可を得られないまたは違法になるケース

自宅の一室でネイルやまつエクなどのサロンを開業する人が増えていますが、物件の契約条件や法律上の制限を確認せずに始めてしまうと、思わぬトラブルにつながることがあります。ここからは、自宅サロン開業でありがちな違反やトラブルの例を見ていきましょう。

賃貸物件の契約違反

賃貸物件で自宅サロンを開業する場合、契約内容によっては営業行為が制限されていることがあります。多くの物件では「住居専用」や「事務所利用のみ」と明記されており、この条件に反して施術や接客を行うと、賃貸借契約違反です。

オーナーや管理会社に無断で営業を続けた場合、契約解除や退去命令につながるケースもあります。特に、来客の出入りが多いサロン業態では、周囲からの通報で発覚することも少なくありません。

美容所登録を行わないまま施術を行う

まつエクなどの美容行為を提供する場合には、美容師免許の保有と美容所登録の両方が法律で義務付けられています。美容所登録を行わずに営業する行為は、美容師法第12条に違反する無許可営業にあたり、行政処分や罰金の対象となるおそれがあります。

美容所登録には保健所の立入検査があり、施術スペースの衛生環境や設備基準が満たされているかが確認される仕組みです。資格を持っていても施設登録を行っていない場合、営業は認められず、違反が発覚すれば営業停止を命じられることもあります。

引用元
e-Gov 法令検索|美容師法

消防法上の届出を怠る

自宅の一室をサロンとして使用する場合、消防法上の手続きが必要になることがあります。防火対象物として扱われる規模や構造の建物では、「防火対象物使用開始届出書」の提出が必要です。これを怠ると、消防法違反にあたるおそれがあります。

延べ面積が一定以上の住宅や、複数人の従業者を雇う場合などは対象となることが多いです。消防署による事前確認が行われることもあり、届出を行わないまま営業を始めると、是正指導を受けてしまうかもしれません。

引用元
東京消防庁|防火対象物使用開始届出書

建築基準法や用途地域の制限に抵触する

住宅地でサロンを開業する場合、建築基準法や用途地域の制限により、営業行為が認められないことがあります。特に「第一種低層住居専用地域」などのエリアでは、原則として美容室やエステなどの店舗営業が禁止されており、違反すると是正指導の対象です。

また、自宅を改装してサロンにする際には、建築確認申請が必要となるケースがあります。壁の撤去や給排水設備の増設など、構造や用途に影響を与える工事を無届で行うと、建築基準法違反と判断されてしまうかもしれません。用途や工事内容によっては自治体の確認を受ける必要があり、基準を満たしていない場合は使用停止を命じられます。

引用元
国土交通省|用途地域

開業届を提出していない

個人事業としてサロンを開業する場合、税務署へ開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の提出が必要です。提出期限は開業日から1ヶ月以内と定められていますが、期限を過ぎたからといって罰則があるわけではありません。

ただし、開業届を出していないと、青色申告の承認申請が行えず、節税効果のある控除を受けられないなどのデメリットが生じます。また、融資や補助金の申請時に「開業日を証明する書類」が求められる場合もあり、事業実態を証明しにくくなるおそれも。

正しく提出しておくことで、税務面や資金調達面での信頼性が高まるでしょう。

騒音や駐車などの近隣トラブル

自宅サロンでは、来客の出入りや施術中の会話、ドライヤーなどの機器音が原因で近隣住民とのトラブルに発展するケースがあります。特に住宅密集地では、騒音や振動が思った以上に響くことがあり、苦情や通報につながることも少なくありません。

また、駐車スペースが限られている場合、お客様の路上駐車が問題となるケースも見られます。近隣住民との関係が悪化すると、オーナーや管理会社から営業の中止や退去を求められてしまうこともあります。

看板や広告の無許可設置

住宅地でサロン運営をする場合は、看板や広告の設置にも注意が必要です。地域によっては屋外広告物条例や景観条例が定められており、無許可で設置すると違反とみなされることがあります。特に、電飾付き看板や道路にはみ出す形状のものは、申請が必要となるケースが多いです。

また、建物の外観を大きく変更する場合、建築基準法上の制限に抵触するおそれも。条例違反が確認されると、撤去命令や過料の対象となる可能性もあり、設置内容や場所によっては行政からの是正指導を受けるケースもあります。

引用元
国土交通省|景観:屋外広告物制度の概要

衛生管理や健康診断義務を怠る

美容所として登録したサロンでは、従業者の健康診断や器具の衛生管理が法律で義務付けられています。美容師法および関係省令に基づき、年1回の定期健康診断の実施と、器具・リネン類の洗浄・消毒を徹底しなければなりません。

これらを怠った場合、保健所の立入検査で指摘を受け、営業停止命令などの行政処分を受けるおそれがあります。衛生管理記録の不備や、消毒設備の未設置といった軽微な違反でも、改善命令が出されることがあるため注意が必要です。

開業準備とあわせて、オープン後の運営体制も整えておこう

開業手続きだけでなく、オープン後に必要な運営体制を事前に整えることが安定経営の鍵です。ここからは予約や集客、人員配置など、早めに準備すべき運営要素とその理由を見ていきましょう。


予約システムを導入しておくと安心

サロン運営を安定させるためには、予約管理の仕組みを早い段階で整えておくことが大切です。手動での管理は、予約の重複や確認漏れといったトラブルにつながりやすく、開業初期の信頼に影響することがあるからです。

予約システムを導入すれば、空き状況の自動表示やキャンセル対応がスムーズに行え、施術に集中できる環境を作れます。例えば「リザービア」は、Googleで予約やLINE連携にも対応しており、集客と業務効率化の両面をサポートできるシステムです。

集客準備もはじめておく

サロンを安定的に運営するには、集客の仕組みを開業前から整えておくことが重要です。オープンしてから宣伝を始めると、軌道に乗るまでに時間がかかり、初期の固定客をつくりにくくなります。

開業前の段階から、InstagramやLINE公式アカウントなどのSNSや自社Webサイトで情報を発信し、施工例や準備の様子を共有することで、どんなサロンになるのかを知ってもらうきっかけをつくれます。プレオープン告知や先行予約の受付などを活用すれば、オープン直後から来店につながる導線を確保できるでしょう。

メニューや価格設計とターゲット戦略を固める

開業前する前から、「誰に」「どんな価値を」「いくらで」提供するのかを明確にしておくことも大切です。サロンのコンセプトや得意な技術を踏まえて、ターゲット層を設定し、それに合ったメニューや価格帯を設計することで、来店動機をつくりやすくなります。

同エリアの競合サロンを調査し、施術時間や商材、サービス内容などを比較しながら、自サロンの強みを見極めておくことも欠かせません。価格設定には、原価や施術時間だけでなく、提供価値やブランドイメージを反映させる視点も重要です。

予約対応ルールやキャンセルポリシーを決めておく

サロン運営をスムーズに進めるためには、予約対応やキャンセルのルールを開業前に明確化しておくことが重要です。例えば「予約は何日前まで受け付けるか」「当日キャンセルの扱いをどうするか」といった基本方針を決め、ホームページやSNSに掲載しておくとトラブルを防げます。

また、予約システムを活用すれば、自動返信やキャンセルポリシーの設定ができ、対応の手間を減らすことが可能です。スタッフが複数いるサロンでも対応品質を統一できるため、リピーター獲得にもつながります。

まつエクサロンを開業する際によくある質問

まつエクサロン開業の際によくある質問と回答をまとめました。

まつエクサロンを開業するには美容師免許が必ず必要ですか?

“はい。まつエクの施術は「美容行為」にあたるため、美容師免許が必須です。無資格で施術を行うと美容師法違反となります。
ただし、オーナーに専念して施術しない場合は持っていなくても可能です。”

自宅でまつエクサロンを開業する場合も美容所登録が必要ですか?

必要です。自宅サロンでも施術を行う場合は、美容所として保健所の許可を受けなければなりません。キッチンや浴室と同じ空間では登録が下りないケースもあります。

美容所登録の申請はどこにすればいいですか?

店舗所在地を管轄する自治体の保健所へ申請します。まずは事前相談で図面や設備の確認を行い、書類提出や現地検査を経て許可証を受け取ります。

まつエクサロンを開業する際、予約システムを導入した方がいいですか?

はい。開業時から予約や顧客管理の仕組みを整えておくと、運営をスムーズに進められます。リザービアのような予約管理システムを導入しておけば、初日から顧客対応やリピーター管理がしやすくなります。

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まつエクサロンを開業するときは忘れずに届け出をしよう

まつエクサロンを開業するときは忘れずに届け出をしよう

まつエクサロンを開業する際には、美容師免許の取得と保健所への美容所登録が必要となります。

また、美容所登録に必要な要件を確認して、不明な点などは保健所に相談しながら美容所開設届と必要書類を準備して、オープンに間に合わせることが大切です。

さらに税務署への開業届も忘れずに届出をして、まつエクサロンの開業準備をしていきましょう。

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