エステサロンを開業するときに、どのような書類を提出しなければならないのか、悩んでしまう方も多いのではないでしょうか?
エステサロンを開業する際は、税務署に開業届を出すことはもちろんですが、施術内容によっては保健所に届出を出さなければならない場合もあります。
本記事では、エステサロンを開業する際に、保健所に届出を提出するケースと提出しなくてもいいケースを紹介。加えて、保健所への届出を提出する方法と税務署に出す開業届について解説します。
「エステサロンの開業時に必要な届出について知りたい」という方は、参考にしてみてください。
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目次
エステサロンの開業時に保健所への届け出は基本的に必要ない
エステサロンを開業する場合は、以下のような例外をのぞけば、保健所に届出を提出する必要はありません。
- 国家資格保有者が施術を行う場合
- 首上の施術を行う場合
上記の例外については、以下の章でくわしく紹介します。
ただし、保健所に届出を出す必要がないエステサロンでも、税務署に出す開業届(開業届出書)は必要です。
開業届は個人や事業の所得を申告して、所得税・保険料・年金を納税するために必要な書類なので、忘れずに提出するようにしましょう。
エステサロンの開業時に保健所へ届け出なければならない場合とは
エステサロンの開業時に、保健所に届け出なければならないのは、首上の施術をする場合や国家資格保有者がサービス提供者になるエステサロンです。
具体的には、以下のようなサービスを提供するエステサロンは、保健所に届出を提出する必要があります。
- 国家資格保有者を必要とする施術を行う場合
- 首から上の施術を行う場合
エステサロンの開業時に保健所へ届出を提出するかどうかは、店舗で提供するサービス内容によるので、それぞれのケースについてよく確認しておきましょう。
国家資格保有者を必要とする施術を行う場合は届出が必要
国家資格保有者がサービス提供者になるエステサロンを開業する場合は、保健所に「開設届」を提出しなければなりません。具体的には、以下のようなサービスが該当します。
- 理容師・美容師が行うヘアカット、顔剃り
- 鍼灸師が行う鍼治療や灸療法
- あん摩マッサージ指圧師による指圧マッサージ
一言でエステサロンといっても、タイプや目的によって、さまざまな種類があります。そのため、提供したいサービスは保健所への届出が必要なケースにあたるかどうか、事前に確認しておくことが大切です。
エステサロンを開業して、国家資格保有者が必要となる施術を行う場合は、忘れずに保健所に届出を提出しましょう。
首から上の施術を行う場合も届出が必要になる
首から上の施術・刃物を扱う施術に関しては、保健所への届出が必要です。
- まつ毛カットやまつ毛エクステ
- 刃物を使ったムダ毛処理
国家資格保有者がサービス提供者として求められていなくても、首から上の施術・刃物を扱う施術に関しては、保健所への届出が必要であることも覚えておきましょう。
ちなみに、まつ毛カットやまつ毛エクステの施術には、国家資格である美容師免許も必要です。
エステサロンが提供する施術内容と国家資格保有者の必要性の有無を確認して、保健所に届出を提出するべきかどうかを判断しましょう。
エステサロン開業時に保健所に届け出る3つの手順
エステサロンの開業時に、保健所に届け出る必要があると判断したら、以下の3つの手順で届出を提出します。
- 店舗が決まったら各市区町村の保健所に相談する
- 保健所に必要書類を提出する
- 所定の基準を満たしているか店舗を検査してもらう
いざ開業するとなったときに慌てないためにも、事前に申請の手順についておさえておきましょう。そうすれば、エステサロン開業前の大きな不安をひとつ解消できるはずです。
1.店舗が決まったら各市区町村の保健所に相談する
エステサロンを出店する店舗が決まったら、各市区町村にある市役所や保健所の公式ホームページから、お問い合わせしてみましょう。
店舗や間取りが決まったら、着工する前の段階で保健所に問い合わせた方が、着工後のトラブルを少なくできるはずです。
まずは保健所に相談をして、届出が必要かどうか、どのようなプロセスで届出が受理されるのかを事前に確認しましょう。
2.保健所に必要書類を提出する
エステサロンの開業時に保健所に届出を提出する際には、以下の書類が必要です。
【絶対に必要なもの】
- 開設届(開業届)
- 従業員名簿
- エステサロンの平面図
- 結核、もしくは伝染性皮膚疾患でないことを証明する診断書(3ヶ月以内)
【場合によっては必要なもの】
- 管理美容師の講習修了書(有資格者が複数人いる場合)
- 有資格者の免許証(実際に有資格者がいる場合)
- 法人の登記事項証明書(法人の場合:6ヶ月以内)
- 住民票の写し(国籍の記載があるもの)
これらの必要書類を準備して、検査手数料を24,000円払えば、店舗検査に向けた手続きは完了です。ただし、市区町村によっては、「店舗検査の何日前までに、必要書類を提出しなければいけない」といった規定があります。
店舗検査が行われる日にちから数えて、10日前くらいまでには、必要書類を保健所に届出を提出しておくのがいいでしょう。
3.所定の基準を満たしているか店舗を検査してもらう
エステサロンの開業にともなう届出を保健所に提出したら、保健所が定める「美容所の基準」を満たしているかの基準に則って、検査されることになります。
以上の基準を満たしていれば、後日「美容所確認済書」が発行されて、正式にエステサロンを開業できます。
ちなみに、開業後のエステサロン事業の変更や人事移転にともなって、以下のような届出が必要となることも覚えておきたいところです。
開業する予定の店舗が基準を満たすように改装して、開業予定日までには、認可を受けて営業できる状態を目指しましょう。また、開業後に何らかの変更がある場合も、保健所への届出が必要なケースもある点をおさえておくことが大切です。
エステサロンの開業時に税務署へ開業届を出す必要がある
エステサロンの開業時には、保健所に提出する届出のほかに、税務署に出す開業届(開業届出書)も提出する必要があります。
個人経営や自宅エステサロンを開業しようという方の中には、「個人経営だし、わざわざ開業届を出す必要はないのでは?」考えている方もいるかもしれません。
自宅でごく小規模なエステサロンをやるにしても、脱税容疑で罰されないように開業届は出しておきましょう。
エステサロンを開業したら確定申告はどうすればいい?
エステサロンを開業される方は、開業届を提出して、毎年3月15日までに前年度の収支を青色申告で確定申告することが多いです。
確定申告には、青色申告・白色申告の2種類の申請方法があります。1月1日から12月31日までにおける、事業収入・支出を翌年の3月15日までに申請して、その年に支払う所得税や社会保険料が決まる仕組みです。
青色申告は、「開業届」と「青色申告承認書」を提出して、所定の形式で所得と支出の帳簿をつける申請方法です。白色申告と比較すると、特別控除や必要経費を計上できるので、税負担が少ない点が特徴だといえます。
その一方で、白色申告は青色申告が未提出、もしくは条件を満たしていない場合の提出方法です。収入によって、自動的に所得税や社会保険料が決まるので、控除額が少なくなってしまう点がポイントとなっています。
そのため、エステサロンを開業される方は、青色申告で確定申告することが多いです。くわしい申請内容については、国税庁公式ホームページ「確定申告が必要な方」から確認しましょう。
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エステサロンの開業に向けて必要書類のチェックを
この記事では、エステサロンの開業時に保健所へ届出を出さなければいけないケースと出さなくてもいいケースを紹介しました。
エステサロンでボディマッサージや痩身の施術をする分には、保健所への届出は不要です。しかし、首上の施術や国家資格の保有者が施術する必要のあるサービスを提供するなら、美容所の「開設届」とそれに付帯する必要書類を提出しなければなりません。
開設届を提出したら、保健所職員がエステサロンの開業予定場所を検査して、基準をクリアしていればエステサロンの営業ができます。
国税庁に提出する「開業届」は、エステサロンを開業する個人事業主であれば、全員が共通して提出しなければいけない書類です。
自分のエステサロンの開業にあたって、どのような提出書類が必要なのかもう一度チェックして、不安なく開業に向けた準備をしましょう。
引用元:
高校生・受験生専用サイト|鍼灸師-森ノ宮医療大学 公式ホームページ
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