エステサロンで「同意書」を提示することは大切です。しかし、エステ同意書とはどのようなもので、何のために作成しなければならないのでしょうか。
実は、エステ同意書はサロン経営において非常に重要な存在です。今回は、エステ同意書について概要や記載すべき項目などを詳しくお伝えします。
また、エステの契約にはほかにも必要な書面があるため、あわせて紹介します。安心安全なサロン経営をおこないたいなら、必見の内容です。
目次
エステ免責同意書とは|エステサロンの施術におけるリスクに同意してもらう書類
「免責」とは、何らかの損害が生じた場合に責任を負わない(問われない)ことをいいます。
エステサロンでおこなう施術には、少なからず肌トラブルなどのリスクがつきまといます。そこで、エステサービスを提供する前には、施術後に万が一何かあってもトラブルにならないよう、必ずお客様に免責同意書へのサインをもらうことが大切です。
エステ同意書の必要性・効力
施術後の変化に関するクレームがあった場合、免責同意書に盛り込まれている内容であれば、エステサロン側の責任はありません。
しかし、免責同意書がなければ、施術費用の返金や治療費、場合によっては莫大な損害賠償金などを支払わなければならないケースもあります。多額の損失が出たり、サロンの運営に大きな影響が出たりする可能性もあるため、免責同意書は大変重要な書類です。
顧客にとっても安心材料になる
エステサロン側だけでなく、顧客にとっても免責同意書の存在は不安を取り除く材料になります。何の説明も受けずにエステの機械や化粧品を使われるよりも、きちんとした説明を受け、リスクなども承知したうえで施術してもらったほうが安心なためです。
また、内容によってはそのサービスを顧客自身の意思で断ることもできます。
エステ同意書に盛り込みたい免責事項
ここからは、エステ免責同意書にはどのような項目を含めればいいのか、入れておきたい内容を取り上げます。
体質に関連するもの
まず必要なのが、体質や肌に関連する事項の確認です。どのようなものがあるか、詳細を見てみましょう。
敏感肌・アトピーなど
使用する化粧品の刺激で肌トラブルを起こす可能性があるため、敏感肌やアトピー性皮膚炎の有無、かぶれやすいといった、肌質に関する確認が必要です。特にリスクが高そうな場合など、状態によっては施術をおこなえないことも説明します。
アレルギーの有無
食べ物・薬・化粧品などでアレルギーを起こしたことがないか、また、ある場合はどんなものが原因だったかをチェックします。
エステで使用する化粧品やハーブティーなどには、アレルギー源となるアルコールや香料、植物成分などが含まれる場合があるため、内容をもとに、施術時はアレルギーに関係するものの使用は避けなければなりません。
通院歴・既往歴
次に、病気の確認です。現在通院しているなど治療中の病気はないか、過去に大きな病気にかかったことがないかなどの確認をおこないます。
病気の種類や状態によっては、施術で悪化させる可能性があったり主治医の許可が必要になったりすることもあるため、慎重な判断が求められます。
施術当日の体調など
当日の顧客の状態もチェックが必要です。体調がすぐれない場合などは、虚偽のないようにきちんと申告してもらいましょう。状況やメニュー内容によっては、施術をおこなえないこともあります。
発熱や傷病がないか
熱などの症状があるときは、免疫力が低下しているため、施術により悪化する恐れがあります。また、ケガの場合は、その部分に施術をすると化膿などのリスクがあるため注意が必要です。
感染症にかかっていないか
感染症の種類は幅広く、水虫も感染症の一種です。知らずに水虫が発生している部位に施術をおこなってしまうと、スタッフや他の顧客に感染するリスクがあるため要注意です。
予防接種から1カ月以内ではないか
予防接種の種類によっては、受けてから1カ月以内は腫れや発熱などの副反応の恐れがあるため注意が必要です。いつどのような予防接種を受けたのか確認しましょう。
妊娠中ではないか
使用する化粧品などの成分によっては、子宮収縮の恐れがあったり、機械の刺激が胎児に影響を与えたりすることがあります。そのため、状況次第で施術を避けなければなりません。安定期で体調も落ち着いていれば、オールハンドでのフェイシャルケアなどは可能です
飲酒していないか
飲酒時は体温が上がったり血流がよくなったりしているぶん、エステの刺激も受けやすいです。かゆみや肌ダメージ、もみ返しなどのリスクがあるため、飲酒後4時間程度は施術を避けたほうがよいでしょう。
未成年に関する事項
未成年の場合、契約不成立や料金が回収できないなどのトラブルを避けるため、親の同意や身分証明書の提出を求めるといった項目を盛り込みます。状況に応じて、別途親権者の同意書をもらうことも必要です。
エステでは免責同意書以外にも必要な法定書面がある
エステでは、1カ月以上かつ50,000円以上の契約に「特定商取引法」が適用され、同意書のほかにも2つの法定書面が必要です。どんな書類なのか以下で確認しましょう。
なお、書類には文字サイズや文字色などの規定があるため、作成時にきちんと確認することが重要です。万が一不備があると、効力が認められない可能性もあります。
概要書面
エステでは、契約の前にサービスの内容についてしっかりと説明し、詳細を記した「概要書面」を交付しなければなりません。
概要書面の内容には、
- 契約するサービス内容の詳細(コースの名称、回数、金額など)
- 関連する商品の情報(使用する化粧品などの名称、内容量・数量、価格など)
- 支払い見込み額(上記2つのそれぞれの価格と総額)
- 支払い方法や時期(現金・クレジット・電子マネーなどの支払い方法、支払い日)
- 契約解除の特約事項(クーリング・オフや中途解約などに関する内容)
- サロンの情報(事業所名、所在地、電話番号、代表者名)
- 契約日と契約者の署名(契約する年月日、契約者の氏名のサイン)
を含めます。
エステティック契約書
エステティック契約書は、エステの契約が成立してから交付する書類です。
内容は概要書面と重なる部分も多く、
- 契約日や契約期間
- 契約者名
- 契約内容の詳細
- 関連商品情報
- 支払い方法や時期
- 契約解除事項
- サロン情報
を入れます。
契約解除事項における注意点
ここでは、特定商取引法の対象となる「1カ月以上かつ50,000円以上」のエステ契約において、特にトラブルが発生しやすい契約解除に関する注意点を説明します。
クーリング・オフ
契約者(顧客)は、契約から8日以内であれば「クーリング・オフ」によって無条件で契約解除でき、全額返金してもらえるという決まりがあります。クーリング・オフに関する内容は、概要書面や契約書には赤字や赤枠を用いて明記しなければなりません。
また、クーリング・オフは法律で認められた正当な権利のため、サロン側で断ることはできません。
中途解約
契約者からの中途解約の申し出があれば、サロン側は拒否できません。中途解約できないというサロン独自の特約は、現行の法律では認められていないため、もし契約書などに記載していてもその内容は無効になります。
中途解約の際は、法律で決められている計算方法にのっとって返金をおこないます。契約金額から、すでに消化した(施術をした)ぶんの金額と違約金を差し引いた金額です。
なお、違約金の上限は「2万円、または契約残額の10%のいずれか低い額」と決められているため、違法な高額の違約金を得ることはできません。
クレジット契約やローンの場合
顧客がクレジットやローンで支払っている場合は、クレジット会社との契約内容やローン会社のシステムなどによってキャンセル処理・清算方法が異なるため、前もって確認しておくことが重要です。
誠実に対応することを心がける
顧客から解約したい旨を伝えられた際は、無理に引き止めたり解約を渋ったりせず、顧客の申し出に誠実に対応することが大切です。対応がよくないと、トラブルを招いたり、サロンの評判に悪影響が出たりする恐れがあります。
書類に関するその他の注意事項
ここまで、エステの契約前後に必要な3種類の書類について解説してきました。最後に重要な注意事項をお伝えします。
まず、記入漏れがないかどうかを確認しましょう。特に日付や顧客のサインは、抜けがあっては大変です。次に、大切に保管していつでも取り出せるようにしておきましょう。可能であればデジタル保管がおすすめです。
また、何らかのトラブルが起きた際に双方で速やかに内容を確認できるよう、顧客にもきちんと控えを渡しましょう。
不備のない書類を用意することは、自サロンを守ることにつながります。
まずは資料をご覧ください
エステ同意書や必要書類を作成して安心安全なエステサロン運営を
今回は、エステ同意書を含め、エステサロンで契約を取るときに必要な書類について詳しく解説しました。
エステの免責同意書・概要書面・契約書は漏れやミスのないように正しく作成し、トラブルやクレームを避けて自サロンを守りましょう。契約する顧客にとっても、しっかりと説明を聞けて内容を見直せるため、安心材料になります。
誠意ある対応をおこなうことで、顧客からの信頼も上がります。安全なサロン運営でますますの繁盛を目指しましょう。