鍼灸院の集客方法としてポピュラーなチラシ。チラシを作成する際には、目を引くキャッチコピーを使用して、他店と差別化できるポイントをアピールするのが一般的です。
しかし、鍼灸院の広告では広告規制という法律が適用されるため、うかつにキャッチコピーを使用したり強みをアピールしたりできません。法律に違反しないためには、チラシ作成の前に広告規制の内容について、しっかり知る必要があるでしょう。
そこで、鍼灸院に適用される広告規制の内容と、チラシに掲載できる事項や記載してはいけないことなどを詳しく解説します。鍼灸院のチラシを作る際の参考にしてみてください。
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目次
鍼灸院に適用される広告規制とは
鍼灸院の広告には掲載できない条項を定めた規制があることをご存じの方も多いかもしれません。「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」いわゆる「あはき法」では、鍼灸院の広告に記載できる内容を厳密に定めています。
広告とはチラシやメディアに出稿するものだけでなく、看板やインターネット広告など不特定多数の人が目にすることができるものすべてが対象です。
広告に記載できる詳しい内容は後述しますが、広告規制の対象となるのは院内の提示や院のホームページも含まれるケースがあります。
院内の掲示にも注意が必要
現状、院内に貼る提示物や院内で配る配布物は規制の対象とされていません。ただし、窓の外に向かって貼った場合、「不特定多数の人が目にすることができるもの」となるため規制の対象となってしまいます。
また、院内の提示物であっても、医学的根拠のないビフォーアフターなど、効果をうたう内容は規制の対象となるため注意が必要です。
ホームページも対象となる
ホームページについては、現在広告規制の対象外とされています。しかし、厚労省に議事録の掲載がある2019年に開かれた「広告ガイドラインの検討会」では、内容の誘引性や特定性などを満たした場合、広告規制の対象とすることが話し合われました。
ホームページ自体は広告規制の対象外ですが、誇大広告や医学的根拠に基づかないビフォーアフターの掲載などは、広告規制の対象となる可能性が高いので注意しましょう。
広告規制に違反するとどうなる?
広告規制は法律で禁止されているものなので、遵守しなければなりません。では、知らずに違反してしまった場合、どうなるのでしょうか?
あはき法では、以下のように規定されています。
「指定された事項以外広告してはならない」
違反した場合には罰金30万円以下の罰則があることが明記されており、保健所の指導を受けることも。罰金を払えばそれで済むわけではなく、鍼灸院の評判にも傷がついてしまうことにまで留意しなければなりません。
引用元
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律|e-Gov法令検索
鍼灸院のチラシに掲載できる内容とは
あはき法では広告に掲載できる事項について、以下のように明確に規定しています。
- 業務内容
- 保険療養の可不可
- 住所・名前・電話番号
- 予約に関すること
- 休日・夜間診療について
ここからは、あはき法で定められている広告規制の内容について、それぞれを詳しく見ていきましょう。
業務内容
ひとつは、業務の種類です。あはき法には「第一条に規定する業務の種類」とあり、第一条には「医師以外のものであんまマッサージなどを生業とするものはあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許が必要」とされています。
つまり記載していいのは、業務の種類に限られ、具体的な施術内容については広告に記載できません。業務の種類とは「あんま・マッサージ・指圧・はり・灸・鍼灸・やいと・えつ」などで、この業務の種類についてならイラストも掲載できます。
業務の種類以外のこと、たとえば「東洋医学」「伝統鍼灸」などは、指導を受けた例があるため注意しましょう。
保険療養ができるか
医療保険の療養費支給申請ができるかどうかを記載することはよしとされています。ただし、あはきについては医師の同意が必要なことを同時に明記することが条件です。
「保険証使えます」「各種保険適用」「保険対応」などは指導の対象で、医師の同意が必要なことの但し書きが極端に小さい場合などもNGとなりますので、注意しましょう。
鍼灸院の名称や住所・電話番号
鍼灸院や施術所の名称や住所など、施設の情報を掲載することは認められています。名前・住所・電話番号のほか、メールアドレスやホームページのURL、QRコードも可能です。
また、施術所の外観の写真や地図、最寄り駅から徒歩〇分なども掲載することができます。
予約に関すること
予約方法や予約制であることなど、予約に関することについての掲載もできます。「完全予約制」「予約優先」などは可能で、そのほか予約に必要なFAX番号やメールアドレスなども案内することが可能です。
また、予約可能な曜日や休日、受付時間なども掲載が認められています。
駐車場に関すること
施術所の駐車場に関する情報も掲載できます。敷地内の駐車場の有無や台数、近くのコインパーキングや月極駐車場の案内など、来院に必要な駐車場の情報と写真は掲載可能です。
休日や夜間・出張の施術について
休日や夜間における緊急のお客様受け入れに関することや、出張による施術の可否も掲載することができます。これらのことを掲載するにあたって、「診療時間」「診察日」など医療機関と勘違いさせる文言の使用は、指導の対象となるため注意が必要です。
鍼灸院のチラシに掲載できない内容とは
チラシに掲載できることは厳密に内容が決められているため、チラシを作る際や広告を載せる際は事前にしっかり確認することが大切です。次にチラシの掲載で禁止されている事項を詳しく見ていきましょう。
誤解を招く表現
基本的に誤解を招く表現は禁止されています。効果を過大にうたう内容(誇大広告)や他院より優れているような表現(比較優良広告)などが該当しますが、あはき法の広告規制では、効果をうたうこと自体が不可とされているので注意が必要です。
たとえば、「肩こり」「ダイエット」「花粉症」など症状や目的など、また「〇〇の改善」「〇〇の予防」など、効果や効能をうたう内容はNG。また「高齢者」「交通事故」など、施術対象の記載や施術方法・施術の流れなどの記載もできません。
イラストも掲載できないので、身体の部位や症状などのイラストも載せないように気をつけましょう。
技能や施術方法・経歴
施術者の名前や有資格者であることの記載は認められていますが、もっている技能や経歴については不可とされています。
略歴や経験施術数、得意分野や「最先端の技術を習得」なども掲載できません。また、あはきや柔道整復師以外の保有資格も掲載できないので、注意しましょう。
医業だと誤解させる表現
「診療」などの医療機関と誤解させる言葉は使用できません。鍼灸院で医療行為は行えないため、「医」という文字や「リハビリ」「センター」「クリニック」などは使用しないようにしましょう。
そのほか「治療院」「メディカルマッサージ」などもまぎらわしいため指導対象です。また、あはき以外の内容をにおわせるような「リラックス〇〇」「〇〇セラピー」などの表現は使用しないように気をつける必要があります。
料金
料金は基本的に掲載できません。明確な料金だけでなく、「初回無料」「無料体験」「〇円引き」「ワンコイン」など、料金に関することは掲載しないように気をつける必要があります。
さらに「割引クーポン配布」「粗品プレゼント」などもNGです。
集客できるチラシを作成するポイント
あはき法で厳しく掲載内容が規定されていることから、どんなチラシにしたらいいかわからないという方もいるかもしれません。集客できるチラシを作成するためのポイントを整理してみましょう。
自院の強みを認識する
チラシ作成の前に、鍼灸師自身や鍼灸院の強みを洗い出しておくことが大切です。
たとえば、広告規制では院長のあいさつ文の掲載は認められています。比較有料広告ととられないよう表現に気をつける必要がありますが、鍼灸にかける思いやコンセプトなどをあいさつ文に込めることはできるでしょう。
広告規制の内容だけでは、どうしても他院との差別化は難しく、人となりを感じさせることはできません。数少ない掲載できることのなかでしっかり差別化できるよう、まずはしっかり自院の強みを認識し、チラシ作成にとりかかりましょう。
ターゲットを明確にする
鍼灸院のターゲットを明確にすることも大切です。ターゲットがぼやけたままでは、チラシという集客方法が最適なのかもわからず、ターゲットに届きにくいものになってしまう可能性もあります。
チラシに使用するフォントや文字の大きさ、色などもターゲットによって変えるのもおすすめです。ターゲットの目を引く可能性を高めることができるため、まずは自院に来院される方がどんな客層なのか、どんな人に来てもらいたいのかを洗い出しましょう。
他院との差別化をする
広告規制がある以上、鍼灸院のチラシは同じようなものになりがち。同じエリアに鍼灸院や整骨院があれば、ほかの店舗のチラシもターゲット層の元には届いていると考えていいでしょう。
そのなかで自院を選んでもらうためには、差別化が必要です。差別化といっても得意な施術や経歴を掲載するわけにはいきません。
そこで、掲載が認められている鍼灸師の顔写真や外観の写真などを盛り込んで、親しみを感じてもらう工夫をするのがおすすめ。ほかの鍼灸院のチラシも参考にしつつ、自院の強みを考えてみましょう。
配布の時間やエリアを絞り込む
チラシは枚数が多くなれば、その分コストがかかります。やみくもに配っても、コストばかりかかって効果が出ないということにもなりかねません。
そこで、チラシを配る時間帯や、エリアを絞り込んで効果をあげる工夫をすることも大切です。鍼灸院を必要としている人が多く住んでいる地域や効果的な配布時間を検討して、できるだけチラシの効果を高めましょう。
チラシの効果を高めるためにやるべきこと
チラシは、たくさん配れば集客できるとは限りません。効果を高める工夫をする必要があります。ここでは、チラシの効果を高めるためにおすすめの方法を紹介していきましょう。
継続して配布する
チラシは、二度三度と継続的に配布することで効果を発揮します。何度も見ることで、親しみや好意を感じるという心理が働くためです。
一度目は「近所に鍼灸院ができたんだな」という認知をしてもらい、それ以降何度か目にすることで「行ってみようか」となることも多いでしょう。
一度だけの配布では、効果があったのかも検証できません。そこで、1~2週間おき、2~3ヶ月おき、など効果を検証しながら継続して配布するのがおすすめです。
チラシの効果を分析する
チラシはその効果を分析をして、精度を高めていくことが大切です。チラシの効果を検証するには、来院された方に自院を知ったきっかけや行ってみようと思ったきっかけを聞いてみるのが確実でしょう。
どのくらいチラシに効果があったのか、どのエリアで反響が大きかったのかを検証し、次回の配布に活かしていくことで、集客の効果を感じることができます。
効果的な方法で配る
チラシの配布にはいくつかの方法があります。自院のターゲット層やエリアの特徴をふまえ、手法を変えて配布しつつ、どの方法がベストかを検討するのがおすすめです。
ポスティング
チラシ配布というとまず思い浮かぶのがポスティングではないでしょうか。エリアを絞り込んで、一軒ずつ直接ポストに入れる手法です。
ターゲット層が多く住んでいると思われる地域にポスティングをすれば、その分チラシの集客効果は高まります。それぞれの地域の年齢層や家族構成などを調査して、よりターゲット層が多いエリアを把握しましょう。
自院の顧客情報から、常連客が多く住むエリアを絞り込むのもおすすめ。そのエリアには、ターゲット層が多く住んでいる可能性が高いため、顧客情報も活用しましょう。
折り込み
新聞に折り込み広告を依頼する方法もあります。新聞の折り込みチラシは、新聞をとっている家庭の方にしか届かないというデメリットもありますが、一度に広い範囲への配布が可能なため、短期間で効果を得られる可能性が高いです。
60代以上の方の新聞購読率は約8割とボリュームが大きいため、高齢の方をターゲットにしている鍼灸院にとって、より効果的な方法だといえるでしょう。
手渡しで配る
手渡しで配る方法もあります。手渡しの場合、人通りが多い場所やターゲット層が多くいる場所で行うのがポイントです。
また、効果を高めるためにはターゲット層が多くいそうな時間帯を選んで配る必要があります。ターゲットごとの生活パターンや活動範囲などを考えたり、調査したりしてみましょう。
自分で配れば人件費をコストカットできますが、時間と体力が必要なことを考慮しなければなりません。配る際は、笑顔で感謝の言葉をかけながら配ると、よい印象を与えることができます。
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広告規制に注意して、効果的なチラシを作ろう
鍼灸院のチラシ作りでは、あはき法に定める広告規制の対象となるため、内容をよく知り違反しないように気をつけることが大切です。
ただし、広告規制を気にするあまり、ただ必要事項が記載してあるだけのチラシでは他院との差別化ができません。そこで、自院の強みを把握し、差別化できるような工夫をすることも必要となります。
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