美容室を開業するには保健所への届け出が不可欠です。開業のために必要な書類の準備や検査には、意外に多くの手間や時間がかかります。不備があると開業までにさらに時間がかかってしまうこともあるため注意が必要です。
そこで今回は、営業開始希望日までにスムーズに開業ができるよう、開業時に必要な書類や検査の流れについて解説します。
まずは資料をご覧ください
目次
美容室を開業する時は保健所の立入検査を受けよう
美容室を開業するときは、美容師法などの法令により、管轄保健所の立入検査が義務付けられています。立入検査が実施されるタイミングは開設届提出後です。
チェックされる項目は、各自治体によって異なります。東京都西多摩保健所では、美容所の構造設備について、以下の内容がチェック項目になっています。
- 床と腰板
- 客待ち場所
- 美容いすの台数と作業室床面積
- 採光と照明、換気
- 洗浄と消毒済み布片格納棚
- 消毒設備
- 未洗浄布片入
- 毛髪箱と汚物箱
これらの内容からも分かる通り、床と腰板、採光と換気など、工事後容易に改善できない項目もあるので、事前に管轄保健所に相談しておきましょう。
保健所の立入検査はなぜ必要?
立入検査では、開設届など書類の記載事項と実店舗に相違がないか、美容室が安全に営業するために基準を満たしているか、確認するために実施されます。美容室はお客様の髪を扱うため、必然的に美容師がお客様の肌に触れます。そのため十分な衛生管理が必要なのです。
書類上は規定を満たしていても、実店舗で満たされていなければ、安全に営業できません。そのため、保健所による立入検査で、問題がないことが確認された段階で確認書が交付されます。
保健所への届け出に必要な書類
美容室を開業するときには、保健所へ書類の届け出が必要です。すべての美容室で共通するもののほかに、外国人従業員がいる場合の書類や自治体独自の書類もありますので、注意して準備しましょう。
開設届
開設届は各自治体により書式が異なり、自治体のホームページや窓口で入手可能です。窓口に開設届をもらいにいくときに、その地域での美容室開設基準について事前相談するのもいいでしょう。
開設届には、開設者(オーナー)の住所と氏名・施設名・施設所在地・開設予定日を記入します。開設届と付随する添付書類の提出および立会検査をクリアするまでは営業できません。
不備があると再提出が必要になり、希望日に営業開始できない可能性もあるため、早めに準備しておきましょう。
構造設備の概要
構造設備の概要は、主に立入検査の章で説明したチェック項目、構造や広さといった施設の基本情報を記載します。
施設の基本情報については次で説明する「施設の平面図」「周辺の見取り図」を添付し、わかりやすく伝えましょう。
各自治体でチェック項目についてクリアする基準は異なるため、確認を怠ると基準を満たせず、再提出になってしまいます。美容室を開業する自治体ではどんな基準が設けられているのか必ず確認してください。
施設の平面図や周辺の見取り図を添付しよう
構造設備の概要には、施設の平面図や周辺の見取り図を添付します。施設の平面図は、あらかじめ内装工事業者からもらっておくといいでしょう。
ビルなどの1区画で営業している場合は、フロア図面も必要です。賃貸であれば、ビルの管理会社にフロア図面をもらえるか確認してみましょう。
周辺の見取り図は、手書きで正確に書くのは難しいです。インターネットで地図を印刷したものなどを利用すると正確で分かりやすい情報を提出できます。
従業者名簿
従業者名簿に必要な内容は以下の通りです。
- 従業員の氏名
- 美容師免許証の取得年月日および番号
- 管理美容師資格認定講習会修了証書の取得年月日と番号
美容室で美容師として勤務するのであれば、美容師免許は必須です。美容師免許は国家資格のため、免許を保有しているとフォトスタジオなどのスタイリストやフリーランスとしても働けます。
免許取得は簡単ではありませんが、美容師として働くうえで最低限必要な知識を学べる大事な試験です。
従業員全員分の美容師免許証や管理理美容師についても確認
従業員名簿とあわせて、従業員全員分の美容師免許証の本証と管理美容師資格(保有者全員分)の講習修了書も必要です。
管理美容師は、衛生管理を目的として必要な資格で、従業員が常時2人以上いる美容室で義務付けられています。従業員が1人であれば管理美容師は不要ですが、従業員数が増えた場合、必要になるため覚えておきましょう。
また、管理美容師の資格を取得するには、美容師免許取得後、3年以上の実務経験と指定の講習会科目すべての履修が必須です。
医師の診断書
医師の診断書と聞いて驚く方も多いかもしれませんが、美容室の衛生管理には、美容師本人の健康状態も大切です。施設の衛生管理はもちろん大切ですが、人と触れ合うことの多い美容師が感染症を患っていては安全な営業はできません。
そこで、医師の診断書により、美容師が結核性疾患や伝染性皮膚疾患など、人への感染力のある病気を患っていないことを証明する必要があるのです。実際に働く美容師全員分の医師の診断書を用意しましょう。
医師の診断書はどうやって取得すればいい?
医師の診断書は、結核性疾患や伝染性皮膚疾患などを診断できる一般的な内科で発行してもらえます。診断書は指定の書式があるわけではないので、診断書を発行してもらう病院の書式でかまいません。
病院によって診断書の発行にかかる費用は異なりますが、3,000~4,000円が相場です。また、診断書の有効期限は発行から3か月と決まっているため、開業予定日から逆算して期限が切れてしまうことのないように受診しましょう。
法人の場合は登記簿謄本が必要
登記簿謄本とは「会社名」「本店所在地」など法人の基本情報を証明できる書類で、6カ月以内に発行されたものが必要です。全国の法務局およびオンラインで請求できます。
取得時に効力がある情報のみ記載されている現在事項証明書のほか、3年前より変更された事項が記載されている履歴事項全部証明書などがあるため、何が必要か管轄の保健所に確認しておきましょう。
「登記簿謄本」は古くからの名称で、現在はデータで記録されているため「登記事項証明書」と呼ばれるのが一般的です。
外国人の従業員がいる場合に必要な書類
開業する美容室に外国人の従業員がいる場合は、その外国人の在留カードが必要です。在留カードは、日本に中長期にわたり滞在する外国人に対し、上陸許可や在留資格の変更許可のために交付されます。発行場所は地方入国管理局です。
また、2012年7月に施行された改正入国管理法及び改正住民基本台帳法により、外国人登録制度が廃止されたため、2022年現在は、在留カードの代用として外国人登録証明書は使えません。
その他に必要になる書類
基本的な必要書類はここまで説明してきた6点ですが、そのほかに自治体によっては別途必要になる書類があるため、管轄の保健所などに届け出が必要な書類について確認しておきましょう。
例えば東京都渋谷区では「誓約書」が必要です。「渋谷区理・美容師施行細則第5条に規定するカッティング、染毛及びパーマネントウェーブ用剤を用いた施術を行わないこと」を誓約することで、流水式の洗髪設備がなくても美容室を開業できます。
検査にはどのくらいの手数料がかかる?
美容室を開業するための検査は無料ではありません。検査にかかる費用は管轄の保健所によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
一般的な相場は2万円前後といわれていますが、先ほども例に挙げた東京都渋谷区では24,000円、北海道札幌市では18,000円と金額の差が大きいです。
費用によって検査項目が増えるわけではありません。基本的に支払いは保健所の窓口にて現金で支払うため事前に確認し、当日払えるようにしておきましょう。
美容室開業に必要な保健所の手続きの流れ
美容室開業に必要な保健所の手続きの流れは以下の通りです。
- 事前相談
- 届け出の提出と検査料金の支払い
- 立入検査
- 確認書の発行と受け取り
以下でそれぞれの手続きについて詳細を説明します。
事前相談
美容室の開業が決まったらまず開業場所の保健所へ事前相談し、規定を確認しましょう。地域によっては作業室の天井高まで定められていることも。
店舗を決めてしまってからでは変更できない規定の可能性もあるため、店舗選びを始める前に一度相談しておくと安心です。
また、工事内容決定後と工事開始前にも、工事内容が規定に合っているか事前相談をしましょう。工事前に改善できれば、時間と費用の浪費を最小限に抑えられます。
届け出の提出と検査料金の支払い
事前相談して営業の準備が整ったら、開設届や構造設備の概要などの届け出に必要な書類を管轄の保健所に提出します。書類の提出時に検査料金も支払うので、事前に確認した金額を現金で持参しましょう。
書類提出後、同じ日に立入検査の日時を調整します。検査までは1週間程度かかるため、余裕をもって営業開始できるように10日~14日前までには、保健所に届け出の提出と検査料金の支払いを済ませておくといいでしょう。
立入検査
届け出を提出した日に決まった日時に、立入検査が実施されます。保健所の担当職員が実際に店舗を確認するために訪れ、提出した書類を見ながら規定が守られているかを確認していきます。
店舗の内装などの構造に関する構造設備基準だけではなく、消毒設備や毛髪箱などの衛生設備基準もチェックされます。立入検査までには営業開始したときに実際に使用するものすべてを店舗に用意し、使用手順を把握しておきましょう。
確認書の発行と受け取り
すべての規定を満たし、立入検査をクリアすると、2〜3日後、早ければ翌日に翌日に保健所から連絡がきて、確認書の発行について案内されます。
確認書の受け取り場所は保健所窓口です。申請者本人が受領印を持参し、受け取りに行きましょう。確認書の受け取りが済むと美容室を営業開始できます。
開業時の保健所の手続きは以上になりますが、営業中も保健所による抜き打ち検査が行われることもあるため、気を抜かず衛生管理を徹底しましょう。
- メルマガを送信したい
- 電子カルテを導入したい
- iPadで管理したい
- 格安で導入したい
美容室を開業するときは保健所への届け出を忘れないようにしよう
美容室開業の際に保健所に届ける書類は、開設届・構造設備の概要・従業者名簿・医師の診断書・登記事項証明書(法人の場合)・在留カード(外国人従業員がいる場合)です。
書類の提出時に立入検査の日程が決まるため、営業開始希望日の10日前までに書類を提出してください。準備をしっかりして、美容室開業の準備を進めましょう。
引用元:
「美容所のてびき」東京都西多摩保健所 生活環境安全課環境衛生第一・第二担当
東京都福祉保健局「管理理容師・管理美容師について」
「在留カード」はどういうカード? |入国在留管理庁
理容所・美容所 | 渋谷区公式サイト
理容所・美容所のてびき|渋谷区保健所 生活衛生課 環境衛生係
理・美容所-開設手続きの流れ/札幌市