エステサロンの開業時に届出は必要?記入方法や保健所への届出についても解説

エステサロンの開業時に届出は必要?記入方法や保健所への届出についても解説
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「エステサロンを開業する際に届出は必要だろうか」と考えている方も多いのではないでしょうか?

エステサロンを開業する際には「開業届出書」や「美容所開設届書」など、提供するサービスによって、必要な届出の種類は異なります。本記事では、エステサロンの開業に必要な届出や手順・注意点について主に解説します。

「エステサロンを開業するつもりだけど、必要な届出について知らない」という方は、参考にしてみてください。

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エステサロンを開業するのに届出は必要か

エステサロンを開業するのに届出は必要か
エステサロンを開業するのに必要なのは、個人事業主が提出する「開業届出書」という書類です。エステサロンだけでなく、個人で商売するフリーランスの方は、開業届出書を提出する必要があります。

開業届出書を提出しないと、国が正確な事業所得・支出を把握できず、脱税の疑いをかけられる可能性もあります。

これからエステサロンを開業する方は、エステサロンで事業所得が発生してから1ヶ月以内には、税務署に届け出るようにしましょう。

所得の申告して納税するために届出を出す必要がある

税務署に開業届出書を提出する理由は、自分の所得と支出を国に確定申告して、きっちりと納税するためです。国税庁ホームページ※1から申請書をダウンロード、印刷をして必要な情報を記載してから、正式な開業届出書として提出します。

また、開業届出書を提出すると税額控除が受けられ、小規模企業共済に加入できるなどの実務上のメリットもあります。具体的なメリットについては、以下の章でくわしくみていきましょう。

エステサロン開業時の届出を提出するメリットは

エステサロン開業時の届出を提出するメリットは
エステサロン開業時の届出を出すか出さないかは、最終的に自分の判断に委ねられます。しかし、開業時の届出を出すと得られるメリットは多いです。具体的には、以下の3点が届出を提出するメリットに挙げられます。

  • 個人の場合は税制上の優遇を受けられる
  • 個人事業主向けの共済に加入できる
  • 収入が増えた段階で法人化するとメリットが大きい

税制上や事業でのメリットがある届出は、できる限り提出すべきでしょう。この章では、これらのメリットについて紹介します。

個人の場合は税制上の優遇が受けられる

エステサロンの開業時に届出を提出して、青色申告で確定申告をすると、特別税額控除が適用されます。年間で65万円の税制優遇を受けられる税額控除の仕組みです。

また、最大3年間は赤字を繰り越せるようになります。赤字を出した翌年、翌々年に大きな黒字が出たとしても、赤字を繰り越すことで支払う税金が少なくなります。

ただし、確定申告で青色申告を選択すると、収支計算を翌年の3月15日までにしなければなりません。税額控除の適用されたい方は、提出期限までに確定申告しましょう。

個人事業主向けの共済に加入できる

エステサロンを開業して個人事業主としての届出を出すと、個人事業主向けの小規模企業共済に加盟できるようになります。

小規模企業共済は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構が提供する個人事業主・小規模事業者向けの共済です。個人事業主が廃業・退職した際に、退職金と同じように、まとまったお金が受け取れる仕組みです。

税務署に個人事業主の届出を提出していると、小規模企業共済のような、廃業・退職にともなう保険を利用できるのがメリットだといえます。

収入が増えた段階で法人化するとメリットが大きい

エステサロンを開業して届出を出そうと考える際は、法人化することで得られるメリットが、さらに大きくなる方もいるかもしれません。

個人事業主の場合は所得税、法人化の場合は法人税がかかりますが、それぞれの税率は異なります。具体的には、以下の表のとおりです。

【所得税(個人事業主)】
所得金額 税率
1,000円〜194万9,000円まで 5%
195万円〜329万9,000円まで 10%
330万円〜694万9,000円まで 20%
695万円〜899万9,000円まで 23%
900万円〜1799万9,000円まで 33%
1,800万円〜3,990万9000円まで 40%
4,000万円以上 45%
【法人税(普通法人)】
事業所得 税率
800万円以下 15%
800万円超え 23.20%

所得税と法人税を比較すると、695万円以上稼ぐ個人事業主の方の税率は、800万円を超える事業所得がある企業よりも税率が高くなってしまいます。

エステサロンを開業して大きな収益が見込める場合や、開業後に事業所得が増え、収益が年間で695万円を超える所得を得られる方は、法人化を検討するのもおすすめです。

法人化するに至っては、個人事業主の廃業と法人化に向けた手続きなど、いろいろな手続きが必要になります。しかし、法人化することによって支払う税率が下がる可能性もあります。

年収・収益の推移をみながら、法人化して税制上のメリットを受けられるのか判断しましょう。

エステサロン開業に必要な届出の記入方法

エステサロン開業に必要な届出の記入方法
エステサロンの開業に必要な開業届出書の記載方法は、以下の通りです。

  • 国税庁ホームページで「開業届出書」※1をダウンロードして、コピーする
  • 「開業・廃業」と記載された項目で「開業」に丸をつける
  • エステサロンの管轄である税務署の名称・申請日を記載する
  • 納税地を「住所地」「居住地」「事業所等」の中から選ぶ
  • 事業主の氏名・性別・生年月日を記載する
  • その他の個人情報・事業の概要等を記載する

国税庁のホームページから、開業届出書を印刷したら、個人事業主としての個人情報と事業の概要を記載していきましょう。

エステサロンのある地域を管轄している税務署を記載して、納税地を選択します。基本的には、住民票のある場所が納税地となることが多いです。

事業を開始して1ヶ月以内に開業届出書を届け出ることが求められるので、エステサロンを開業する場合は、忘れずに準備しておくようにしましょう。

エステサロン開業時に保健所へ届出を提出するべきか

エステサロン開業時に保健所へ届出を提出するべきか
エステサロンの開業時に提出する届出には、「美容所開設届出書」もあります。ただし、この届出は、必ずしも提出が義務づけられているわけではありません。

この章では、以下の内容についてくわしく解説します。

  • 基本的に保健所に届出を提出する必要はない
  • 提供するサービスによっては必要になる
  • 保健所への届出に必要なもの

保健所への届出は、提供するサービス内容によって、提出が必要となる場合もあります。届出が必要ない場合や必要となる場合、届出に必要なものについてみていきましょう。

保健所への届出については、以下の記事でもくわしく解説しています。
エステサロンの開業時に保健所へ届け出るべき?必要なケースと手順を解説

基本的に保健所に届出を提出する必要はない

エステサロンを開業する際に、一部の例外をのぞいて、保健所に届出を提出する必要はありません。ボディマッサージや痩身など、自宅や個人経営のエステサロンで提供されるような、一般的な施術内容であれば届出を提出しなくても大丈夫です。

ただし、一部の専門性の高い施術については、届出を提出する必要性があるのかを判断しなければなりません。

提供するサービス内容によっては必要

エステサロンの開業時に保健所へ届出を提出するのは、以下のような場合です。

  • 美容師・理容師・鍼灸師など国家資格保有者が施術する
  • 首上のまゆ毛カットやまつ毛エクステなどのサービス
  • ブライダルマッサージなどで、刃物を使ったムダ毛処理などを行う

国家資格保有者が行う施術や首上への施術、刃物を使って施術するサービスに関しては、保健所への届出が必要となります。

たとえば、ボディマッサージをする分には届出は不要です。しかし、指圧マッサージを行うならあん摩マッサージ指圧師の国家資格が必要です。そのため、保健所への届出をする必要性が生まれます。

エステサロンで提供する予定の施術内容によって、届出が必要かどうか判断しましょう。

保健所への届出に必要なもの

保健所への届出に必要なものを知る前に、まず各地方自治体の保健所に問い合わせてみることが重要です。エステサロンに着工する前に、どのような基準で間取りを作り、どのようなプロセスで届出が認可されるのかを確認できます。

具体的な届出のプロセスを確認したら、必要書類をそろえましょう。保健所への届出に必要な書類は、以下の通りです。

【絶対に必要なもの】

  • 開設届(開業届)
  • 従業員名簿
  • エステサロンの平面図
  • 結核、もしくは伝染性皮膚疾患でないことを証明する診断書(3ヶ月以内)

【場合によっては必要なもの】

  • 管理美容師の講習修了書(有資格者が複数人いる場合)
  • 有資格者の免許証(実際に有資格者がいる場合)
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合:6ヶ月以内)
  • 住民票の写し(国籍の記載があるもの)

申請料24,000円を払って、保健所職員が検査しに来るのを待ちます。その後、検査に合格したら、晴れてエステサロンを開業できるようになります。

エステサロンを開業して届出を提出する際に注意すべきポイント

エステサロンを開業して届出を提出する際に注意すべきポイント
エステサロンを開業して税務署に届け出る際には、以下の点に注意しておくべきです。

  • 開業届のコピーは手元に置いておく
  • 届出を提出する際には本人確認書類も忘れずに
  • 開業時の屋号で銀行口座を作っておくと便利

これらの注意点をおさえて、開業時に心配事なく必要な届出を提出しましょう。

開業届のコピーを手元に保管しておくべき

開業届を提出する際は、事前にコピーか2枚目の申請用紙に税務署の受領印を押してもらい、予備の開業届として保管しておきます。営業資金の融資や補助金申請などに、必要となるケースが考えられます。

届出を提出する際には本人確認書類も忘れずに

届出を提出する際には、マイナンバーや住民票・運転免許証などの本人確認書類を忘れずに提出しましょう。

税務署では、基本的にマイナンバーカードでの本人確認になります。マイナンバーカード、もしくは、その他の本人確認書類とマイナンバーカードを持参しましょう。

開業時の屋号で銀行口座を作っておくと便利

エステサロンを開業して届出を提出したら、開業時の屋号で銀行口座を開設すると、事業と個人の収支を別途で管理するのに便利です。確定申告の際に、経理処理が混乱してしまわないように、届出に記載されている屋号で銀行口座を作っておきましょう。

予約の一元管理
  • 複数の集客サイトを使っている
  • それぞれの媒体で設定が面倒
  • 予約のダブルブッキングが起こる
  • 既存集客がおろそか


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提出すべき届出と手順を押さえて準備しよう

提出すべき届出と手順を押さえて準備しよう
この記事では、エステサロンを開業する際に必要な届出や手順、メリットや注意点について解説しました。

エステサロンを開業したら「開業届出書」、場合によっては「美容所開設届書」も提出する必要があります。

個人事業主として税額控除と小規模事業共済などのメリットを得るためにも、提出すべき届出や手順・注意点をおさえて、しっかりと準備しておきましょう。

※1:個人事業の開業届出・廃業届出等手続-国税庁

引用元:
所得税の税率-国税庁
法人税の税率-国税庁
小規模企業共済-独立行政法人 中小企業基盤整備機構

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